知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 知的財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示の一部改正(関税庁告示第2021-28号)

2021年02月25日

関税庁告示第2021-28号

「知的財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示」の一部改正

「知的財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示」(関税庁告示第2019-1号、2019年1月14日)の一部改正を次のように告示します。

2021年2月25日
関税庁長

1.主要改正内容

関税法による期間及び期限の計算(第9条)

「関税法」第8条による官公署の公休日には土曜日が含まれるが、期間および期限を計算する際に公休日及びメーデーのみ除くように定められており、公休日に土曜日が含まれているかどうかを明確にするため、別途規定した場合を除いては「関税法」に従うように改正。

専用使用(実施)権同意書の提出(第10条第2項)

専用使用(実施)権を設定できる商標権・品種保護権・特許権・デザイン権は専用使用(実施)権者が、その設定行為による範囲で使用(実施)の権利を独占するため、申立人が専用使用(実施)権者の同意書を提出するように制度を補完。

申立書類の補完(疎明)手続きの制定(第10条第4項及び第5項)

申立書における記載の誤り、証憑書類の不備等、申立書類の補完要請に関する書式及び補完期間を策定。
税関長が並行輸入の可否決定等を審査し、申立人に直接疎明を求めることができるよう、手続きを合理的に改善
※その他、知的財産に関連する物品の輸出入通関において、知的財産権を保護するために必要な事項は、「知的財産権保護のための輸出入通関事務処理に関する告示」の改正告示を参照

2.施行日

2021年2月26日

詳細は、関税庁のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに掲載

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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