知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法の一部改正法律(法律第17730号)

2020年12月22日

国会で成立した特許法の一部改正法律を公布する。

大統領 ムン・ジェイン

2020年12月22日

法律第17730号

特許法の一部改正法律

特許法の一部を次のように改正する。
第61条に第3号を次のように新設する。
3.大統領令で定める特許出願として、災難の予防・対応・復旧等に必要であると認められる場合

附      則

第1条(施行日)この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。
第2条(優先審査に関する適用例)第61条第3号の改正規定は、この法律の施行前に出願された特許出願に対しても適用する。

改正理由及び主要内容

特許出願の優先審査の事由に「災難の予防・対応・復旧等に必要であると認められる場合」を追加することで、新型コロナウイルス等国家的災難に関連して、それを克服するために緊急審査が必要な特許出願に対する審査が適時に行われるようにするためのものである。
<法制処提供>

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