知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法の一部改正法律(法律第17725号)

2020年12月22日

国会で成立したデザイン保護法の一部改正法律を公布する。

大統領 ムン・ジェイン

2020年12月22日

法律第17725号

デザイン保護法の一部改正法律

デザイン保護法の一部を次のように改正する。
第115条第1項のうち、「請求する場合、その権利を侵害した者がその侵害行為をさせた物を譲渡した際には、その物の譲渡数量にデザイン権者又は専用実施権者がその侵害行為がなかったならば販売できた物の単位数量当たりの利益額を乗じた金額をデザイン権者又は専用実施権者が受けた損害額にすることができる」を「請求することができる」にし、同条第2項を次のようにする。
(2)第1項により、損害賠償を請求する場合、その権利を侵害した者がその侵害行為をさせた物を譲渡した際には、次の各号に該当する金額の合計額をデザイン権者又は専用実施権者が受けた損害額にすることができる。
  1. その物の譲渡数量(デザイン権者又は専用実施権者がその侵害行為以外の事由で販売できなかった事情がある場合には、その侵害行為以外の事由で販売できなかった数量を差し引いた数量)のうち、デザイン権者又は専用実施権者が生産できた物の数量から実際に販売した物の数量を差し引いた数量を超えない数量に、デザイン権者又は専用実施権者がその侵害行為がなかったならば販売できた物の単位数量当たりの利益額を乗じた金額
  2. その物の譲渡数量のうち、デザイン権者又は専用実施権者が生産できた物の数量から実際に販売した物の数量を差し引いた数量を超える数量又はその侵害行為以外の事由で販売できなかった数量がある場合、これらの数量(デザイン権者又は専用実施権者がそのデザイン権者のデザイン権に対する専用実施権の設定、通常実施権の許諾又はその専用実施権者の専用実施権に対する通常実施権の許諾を行うことができたと認められない場合には、該当数量を差し引いた数量)については、デザイン登録を受けたデザインの実施に対して、合理的に受けることができる金額
  3. 附      則

    第1条(施行日)この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。
    第2条(損害薬の推定に関する適用例)第115条の改正規定は、この法律の施行後、最初に損害賠償が請求された場合から適用する。

    改正理由及び主要内容

    この法律はデザインの保護と利用を図ることにより、デザインの創作を奨励し、産業発展に貢献することを目的としている。
    これと法的性格の類似性を持つ既存の「特許法」によると、特許権者が侵害に対する損害賠償を請求する場合、特許権者の生産能力の限度のみを損害賠償として認めていた。
    したがって、侵害者の譲渡数量が特許権者の生産能力を超過する場合、侵害者がその超過数量の利益を不当に取ることになり、かえって特許の侵害が利益になる状況が発生しかねない。
    このような問題点を解決するために、「特許法」は損害額の推定方式を2020年6月に改正しており、知的財産関連法律が法的安定性と同一性を備えるように、関連規定を整備しようとするものである。
    【法制処提供】

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