知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法の一部改正法律案(議案番号:2106346)

2020年12月10日

議案番号:2106346

提案日:2020年12月10日

提案者:イ・ギュミン議員外15人

提案理由及び主要内容

現行法によると、国に属するデザイン登録出願又はデザイン権等の場合には、登録料及び手数料(以下「登録料等」という。)を減免しているが、新型コロナウイルス等のような国家的災害の状況が発生した場合、支援が必要なのにも関わらず登録料等を免除できる根拠規定がない。
また、「国民基礎生活保障法」による、医療給付受給者のような社会的弱者等がデザイン登録出願をする場合に登録料等を減免しているが、出願に貢献していない減免対象者を出願人に含めて登録料等の減免を不当に受ける事例も発生している。
それとともに、デザイン登録出願後1ヶ月内に出願を取下げ・放棄する場合、出願料と優先権主張申請料は出願人に返還しているが、秘密デザイン請求料と出願公開申請料は返還していないため、手数料間の不合理が存在している。
そこで、災害時には登録料などを減免できる根拠を設け、不当に減免を受けた登録料等については追徴するとともに、その出願人の減免優遇を一定期間制限し、秘密デザイン請求料と出願公開申請料を返還対象に含める等、不合理な手数料の規定を改善しようとするものである(案第86条及び第87条)。

法律第     号

デザイン保護法の一部改正法律案

デザイン保護法の一部を次のように改正する。
第86条第1項に第3号を次のように新設し、同条第3項を第4項とし、同条に第3項を次のように新設する。
3.「災害及び安全管理基本法」第3条第1号の規定による災難の発生等、大統領令で定める免除の必要性が認められる場合のデザイン登録出願に関する手数料
③特許庁長は、第2項による登録料及び手数料の減免を虚偽やその他の不正な方法で受け取った者に対しては、産業通商資源部令で定める内容により減免を受けた登録料及び手数料の2倍額を徴収することができる。この場合、その出願人又はデザイン権者が行うデザイン登録出願又は、そのデザイン登録出願をして受けたデザイン権については、 産業通商資源部令で定める 期間の間に第2項を適用しない。
第87条第1項第3号の各目外の部分の本文のうち、「デザイン登録出願料及び優先権主張申請料」を「デザイン登録出願料、優先権主張申請料、秘密デザイン請求料及び出願公開申請料」とする。

附     則

第1条(施行日)この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。
第2条(登録料及び手数料の減免に関する適用例)第86条の改正規定は、この法律施行後に出願するデザイン登録出願から適用する。
第3条(登録料及び手数料の返還に関する適用例)第87条第1項第3号の改正規定は、この法律施行後に取下げ又は放棄したデザイン登録出願から適用する。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
担当者:大塚、柳(ユ)、李(イ)、半田
E-mail:kos-jetroipr@jetro.go.jp
Tel :+82-2-3210-0195