知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許庁とその所属機関の職制施行規則一部改正令(案)立法予告(産業通商資源部公告第2020-650号)

2020年11月23日

産業通商資源部公告第2020-650号
「特許庁とその所属機関の職制施行規則」を改正するに当たり、その改正理由と主要内容を国民に事前にお知らせ、それに対する意見を聞くために、「行政手続法」第41条に基づいて次のとおり公告します。

2020年11月23日
産業通商資源部長官

特許庁とその所属機関の職制施行規則一部改正令(案)立法予告

1.改正理由及び主要内容

特許庁に置く評価対象の定員のうち、特許審査業務の16人と商標・デザイン審査業務の12人を、これまでの評価結果に基づいて評価対象から除外し、総額人件費制を利用して自律的に増員することができる定員の限度を総定員の5%から7%に引き上げる内容に「特許庁とその所属機関職制」が改正(大統領令第0000号、2020年0月00日公布・施行)されることにより、変更される事項を反映する。一方、特許庁の所属機関に総額人件費制を活用して増員した定員2人(9級2人)のうち1人(9級1人)を縮小し、縮小された人員を除いた1人(9級1人)の存続期限を2020年12月31日から2022年12月31日までに2年延長し、組織運営の効率性を高めるために産業財産政策局の下部組織の分掌事務を一部調整し、人材運営の弾力性を高めるために特許庁の時間選択制採用公務員の定員を全日制公務員の定員に統合する等、現行制度の運営上現れた一部の不備点を改善・補完するためのものである。

2.意見提出

「特許庁とその所属機関職制施行規則」の一部改正令案について意見がある機関・団体又は個人は、2020年12月7日までに統合立法システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、オンラインで意見を提出するか、又は次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:革新行政担当官)に提出してください。
  1. 予告事項に対する賛成又は反対の意見(反対の際、理由明示)
  2. 姓名(法人、団体の場合は、その団体名と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項等
  4. ※提出意見の送り先
    ○(郵便番号:35208)
    大田広域市西区庁舎路189 政府大田庁舎4棟
    特許庁革新行政担当官
    電話:042-481-8617、FAX:042-472-3504
    電子メール:aza00@korea.kr

    3.その他の事項

    改正案に対する詳しい事項は、特許庁のウェブサイト「冊子/統計-法令及び条約-立法予告外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます」を参照するか、又は特許庁の革新行政担当官室(電話:042-481-8617、FAX:042-472-3504)にお問い合わせください。  

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