知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 発明振興法の一部改正法律案(議案番号:2105441)

2020年11月17日

議案番号:2105441

提案日:2020年11月17日

提案者:イ・ソヨン議員外10人

提案理由及び主要内容

訴訟中心である知的財産権紛争の解決には高費用と長時間がかかり、中小企業などに大きな負担となるため、審判で調停制度を活用するのが効果的であるが、現行の制度は不備な水準で期待に及ばない状況である。
審判段階で調停制度を利用すれば訴訟前に紛争を早期解決できるようになり、侵害訴訟が結びついた場合には訴訟まで終結することができるが、現在は「審判-調停連携制度」無しで、当事者の申請に限って産業財産権紛争調停委員会の調停手続きが行われている。
それに従って、資金力のない中小・ベンチャー企業が新たな紛争解決の手段を通じて、早期に紛争を解決できるように審判-調停連携制度を導入する必要がある。
そこで、審判長が必要であると認めて当事者が同意する場合、該当の審判合意体が調停部に直接参加できるようにする規定を新設しようとするものである(案第49条の3新設)。

参考事項

この法律案は、イ・ソヨン議員が代表で発議した「商標法の一部改正法律案」(議案番号第2105444号)、「デザイン保護法の一部改正法律案」(議案番号第2105442号)及び「特許法の一部改正法律案」(議案番号第2105443号)の議決を前提にしたもので、同じ法律案が議決されないか、修正議決される場合には、それに合わせて調整しなければならない。

法律第     号

発明振興法の一部改正法律案

発明振興法の一部を次のように改正する。
第49条3を次のように新設する。
第49条の3(審判-調停連携特例)①「特許法」第164条の2、「実用新案法」第33条、「デザイン保護法」第152条の2及び「商標法」第151条の2により、調停回付が決定された事件に対して両当事者は、それぞれ審判-調停連携申請書を調停部に提出しなければならない。この場合、調停期間等に関する事項は、第43条第3項を準用するが、同条第3項の「調停申請がある日」は、「委員会に回付された日」とみなす。
②第1項の規定により回付された事件として、該当の審判長が必要であると認めて当事者が同意する場合は、該当の審判合議体の全部又は一部が第42条の規定による調停部の一員になることができる。

附     則

この法律は、公布後3ヶ月が経過した日から施行する。

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