知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法の一部改正法律(法律第17536号)

2020年10月20日

国会で成立した特許法の一部改正法律を公布する。

大統領 ムン・ジェイン

2020年10月20日

法律第17536号

特許法の一部改正法律

特許法の一部を次のように改正する。
第225条第2項の中で、「告訴がなければ」を「被害者の明示的な意思に反して」とする。

附  則

第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。
第2条(公訴提起に関する適用例)第225条第2項の改正規定は、この法律施行後に犯した犯罪から適用する。

改正理由及び主要内容

現行法は、特許権又は専用実施権侵害罪について、7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処するが、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪と規定しているため、実効性のある手段になっていないという指摘が提起されている。
そこで、親告罪で規定された特許権又は専用実施権の侵害罪を被害者が起訴を望まないという意思を確実に表明した場合にのみ、起訴をしない反意思不罰罪に変更しようとするものである。

<法制処提供>

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