知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法の一部改正法律(案)立法予告(産業通商資源部公告第2020-558号)

2020年09月25日

産業通商資源部公告第2020-558号
実用新案法を改正するに当たり、国民に事前にお知らせ、それに対する意見を聞くために、その改正理由と主要内容を行政手続法第41条の規定に基づき、次のとおり公告します。

2020年9月25日
産業通商資源部長官

実用新案法の一部改正法律(案)立法予告

1.改正理由
商業的に大成功を収めることができる斬新な発明であるにも関わらず、特許に対する高いハードルのため拒絶され、保護を受けられない事例が多く発生する現実を考慮し、特許制度との差別性が低い現行の実用新案制度を改善することで、小発明の保護という実用新案法の本来の導入趣旨を回復する一方、中小企業、スタートアップ、零細事業者等が事業化の初期段階においてライフサイクルが比較的短い技術に対し、特許より簡単に排他的権利を確保し、その権利範囲と同じ製品を基盤に 安定的に事業を営み成長できるように支援するために、実用新案制度を整備しようとするものである。

2.主要内容
  1. 法律名等の用語変更(案第1条等)
    日帝残滓であり、使用者の意識が低い「実用新案」と高度性の違いのほかには「発明」と同じ意味として使われる「考案」を、一般の国民が小発明保護の趣旨と「発明」との違いを直観的で明確に認識できる用語である「小発明」に変更する。
  2. 登録要件の緩和(案第4条第2項)
    特許と実用新案は、法文上相互に異なる進歩性の水準を持っているが、実務上その違いが曖昧であるだけでなく、使用者も体感できない実情を考慮し、公開された一つの小発明から極めて容易に発明できなければ、小発明の進歩性を認めるようにする。
  3. 実施可否の審査(案第12条の2)
    登録要件の緩和により、NPE(特許管理専門会社)等の無分別な出願乱発を抑制するための最小限の手続きを設け、改正趣旨に合わせて実際の市場で活用可能な小発明に権利を付与することができるよう、審査請求の際に実施要件を新設する。
  4. 存続期間の短縮(案第22条)
    登録要件の緩和により私益(小発明者)及び公益(一般公衆)の適正な均衡を図り、事業化初期から製品が市場で定着するときまでの短い時間の間に排他的権利で保護しようとする改正の趣旨に合致するように存続期間を短縮する(10年→5年)。
  5. 差止請求権の一部制限(案第28条の2)
    登録要件の緩和による不必要な紛争の発生を抑制するために、権利者等が登録小発明を業として実施する場合にのみ、差止請求権を行使できるようにする。
  6. 審査請求期間の短縮(案第12条)
    存続期間の短縮、出願人の実施準備期間の付与、請求範囲提出の猶予制度、外国語出願制度等を考慮し、審査請求期間を短縮する(3年→1年2ヶ月)。
  7. 出願公開の拡大(案第14条の2)
    不良権利防止に向けた公衆審査の強化及び実施中の技術情報を迅速に活用するために最優先日から1年6ヶ月以内であっても審査請求がある場合、直ちに公開するようにする。
  8. 3.意見提出
    実用新案法の一部改正法律案について意見がある団体又は個人は、2020年11月4日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて、オンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:特許審査政策課長)に提出してください。一部改正令案の全文を読みたい方は、特許庁のウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 冊子/統計→法令及び条約→立法予告)をご参照ください。
    1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否意見とその理由)
    2. 姓名(法人、団体の場合は、その名称と代表者姓名)、住所及び電話番号
    3. その他の参考事項
    4. ※送り先
      特許庁特許審査制度課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟1105号(郵便番号:35208)
      電話:(042)481-5397、Fax:(042)472-4743
      電子メール:jyhyun75@korea.kr

      添付
      実用新案法一部改正法律案(新・旧条文対照表)PDFファイル(2.6MB)

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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