知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法の一部改正法律案(議案番号:2104190)

2020年09月24日

議案番号:2104190

提案日:2020年9月24日

提案者:イ・スジン議員外21人

提案理由及び主要内容

現行法は、実用新案権者の保護に関連して、「特許法」の権利侵害に対する差止請求権、損害賠償請求権、資料提出命令制度等の規定を準用する規定を置いている。
また、最近、「特許法」上、特許侵害及び損害額を立証するために専門家事実調査制度を導入して、特許権者の権利保護を強化しようとする動きにより、実用新案権者の知的財産権を保護するために、それに関する事実調査制度の導入が必要であるという指摘が提起されている。
そこで、「特許法」の準用規定に専門家の事実調査に関する事項を追加し、調査に参加した専門家が秘密を漏洩した際に罰金に処し、専門家の事実調査を拒否・妨害した者に過料を賦課する規定を新設する(案第30条、第49条の2第3項及び第51条の2新設)。

参考事項

この法律案は、イ・スジン議員が代表発議した「特許法の一部改正法律案」(議案番号第2104191号)の議決を前提としているもので、同じ法律案が議決されないか、修正議決される場合には、それに合わせて調整しなければならない。

法律第     号

実用新案法の一部改正法律案

実用新案法の一部を次のように改正する。
第30条のうち、「第128条の2」を「第128条の2、第128条の3、第128条の4」にする。
第49条の2に第3項を次のように新設する。
③第30条により準用される「特許法」第128条の3第3項の後段を違反して秘密を縲絏した者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
第51条の2を次のように新設する。
第51条の2(過料)法院は、第30条の規定により準用される、「特許法」第128条の3第7項による調査を拒否・妨害した法人の場合は、1億ウォン以下、法人の役員・従業員その他の利害関係者の場合、5千万ウォン以下の過料を賦課する。

附     則

第1条(施行日)この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。

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