知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法の一部改正法律案

2020年07月20日

議案番号:2176

提案日:2020年7月20日

提案者:キム・ジョンホ議員外9人

提案理由及び主要内容

現行法は、デザインの定義を物品の形状・模様・色彩又はこれらを結合したものと規定しており、物品性があるものだけが現行法の保護範囲に含まれている。 しかし、新技術の登場により画像デザインの活用度が高くなっている状況の中で、物品に表示される画像に対する法律的な保護の根拠が不在しており、新産業の創出機会の喪失とともにデザインに対する国際競争力を弱化させるという懸念が提起されている。 それを受けデザインの定義を物品性のない画像の形態にまで拡大して規定することで、新技術デザインに対する保護を強化するためのものである(案第2条)。

法律第 号

デザイン保護法の一部改正法律案

デザイン保護法の一部を次のように改正する。
第2条第1号のうち、「及び書体を含む。以下同じ」を、「、書体及び物品の液晶画面に表示された画像を含む。以下「物品等」という」にする。
第34条第3号及び第4号のうち、「物品」を、それぞれ「物品等」にする。
第37条第1項第3号及び同条第2項第1号のうち、「物品及び」をそれぞれ「物品等及び」にし、同条第4項の前段のうち、「物品に」を「物品等に」とし、同項の後段の「物品」を「物品等」にする。
第41条の前段のうち、「物品に」を「物品等に」にする。
第42条第1項及び第2項の「物品」を、それぞれ「物品等」にする。
第63条第2項のうち、「物品」を「物品等」にする。
第109条の本文のうち、「物品」を「物品等」にする。
第113条第3項のうち、「物品」を「物品等」にする。
第114条のうち「物品」を、それぞれ「物品等」にする。
第127条第1項第4号中「物品及び」を「物品等及び」にする。
第161条第1項の各号以外の部分の 「物品」を「物品等」にし、同条第2項第2号のうち、「物品」を、それぞれ「物品等」とする。
第175条第2項第6号のうち、「物品及び」を「物品等及び」にする。
第179条第3項のうち、「物品、」をそれぞれ「物品等、」にする。
第196条第1項「物品及び」「物品等及び」にする。
第214条のうち、「物品」を、それぞれ「物品等」にする。
第215条第1号及び第3号中「物品」を、それぞれ「物品等」にする。

附 則

第1条(施行日)この法律は、公布後1年経過した日から施行する。
第2条(一般的な適用例)この法律は、この法律の施行後に出願したデザイン登録出願から適用する。

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