知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法一部改正法律案

2020年07月06日

議案番号:1476

提案日:2020年7月6日

提案者:イ・ジャンソブ議員外9人

提案理由及び主要内容

現行法は、特許権又は専用実施権侵害罪について、7年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処するが、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪と規定している。 最近特許庁は、特別司法警察官の職務範囲を商標権侵害罪から特許侵害罪まで拡大し、技術の保護のための努力をしているが、特許権侵害罪は親告罪に該当し、被害者が告訴をしないか、又は告訴期間が6ヶ月に制限されており、実効性のある手段になっていないという指摘が提起されている。 よって親告罪で規定された特許権又は専用実施権の侵害犯罪を被害者が起訴を望まないという意思を確実に表明した場合にのみ、起訴をしない反意思不罰罪に変更しようとするものである(案第225条第2項)。

法律第 号

特許法一部改正法律案

特許法の一部を次のように改正する。
第225条第2項の中で、「告訴がなければ」を「被害者の明示的な意思に反して」とする。

附 則

第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。
第2条(公訴提起に関する適用例)第225条第2項の改正規定は、この法律施行後に犯した犯罪から適用する。

新旧条文対照表

現行 改正(案)
第225条(侵害罪)①(省略)

②第1項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第225条(侵害罪)①(現行と同じ)

②-------------被害者の明示的な意思に反して------------------------。

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