知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行規則一部改正令

2020年07月01日

産業通商資源部令第379号
特許法施行規則一部改正令を次のとおり公布する。

2020年7月1日
産業通商資源部長官

特許法施行規則一部改正令

特許法施行規則の一部を次のように改正する。
第8条第1項を各号外の部分のただし書きを次のように新設する。
但し、特許に関する手続きをする者が特許顧客番号の情報に印鑑又は署名を登録した場合(「特許権等の登録令」第22条第1項第7号に該当する場合は除く)には、その印鑑又は署名を確認することで、次の各号の書類の提出命令に代えることができる。
第9条の2第1項第7号を削除する。
第24条を次のようにする。
第24条(特許出願番号等の通知)特許庁長は特許出願書を受理した時には、次の各号の事項を記載した特許出願番号通知書を特許出願人に通知しなければならない。
1. 特許出願番号
2. 特許出願日付
3. 世界知的所有権機関の電子的アクセスサービス(DAS、Digital Access Service)を通じ、パリ条約第4条D(1)による 優先権を主張するための証明書類を送達しようとする場合、該当の電子的アクセスサービスにアクセスするために必要な固有番号(以下「アクセスコード」という)として、特許庁長が付与するアクセスコード
第25条第6項のうち、「世界知的所有権機関の電子的アクセスサービス(DAS、Digital Access Service)を利用する場合に書くべき情報として、該当の電子的アクセスサービスにアクセスするために最初に出願した国で付与される固有番号(以下「アクセスコード」という)を「最初に出願した国で付与したアクセスコード」という。
第28条に第4項を次のように新設する。
④第2項のただし書にかかわらず、法第99条の2第2項により特許権移転登録を受けた者が発明者を追加・削除又は訂正しようとする場合には、特許権者及び申請前・後の発明者全員が署名または捺印した確認書類を添付しないことができる。
第36条1項のうち、「その証明書を特許庁長が世界知的所有権機関に電子的アクセスサービスを通じて送達(世界知的所有権機関の要請がある場合に限定する。)するために必要なアクセスコード」を「アクセスコード」にする。
第54条の5第4号から第7号までをそれぞれ第5号から第8号までにし、同条に第4号を次のように新設する。
4.配列を含む特許出願の場合、第21条の4第1項による配列目録又は配列目録電子ファイル(同項ただし書により配列目録を特許庁長が定める方法により、配列目録電子ファイルの形式で明細書に記す場合は除く)を出願審査請求日から8ヶ月になる日まで提出しない場合には、その8ヶ月になる日の翌日からその配列目録又は配列目録電子ファイルを提出した日までの期間
第99条の2第1項各号外のうち、「部分」を「部分又は誤って提出された部分を訂正する部分(以下「訂正部分」という)に、同項第1号及び第2号のうちの「ている」をそれぞれ「ていたり誤って提出された」にする。同条第2項のうちの「部分」を「部分又は訂正部分」に、同条第3項各号外の部分のうちの「部分」を「部分又は訂正部分」、 同項第1号のうちの「部分」を「部分又は訂正部分」にする。
第106条の14の題目「(国際調査に関する発明の単一性)」を「(追加手数料の納付)」に、同条第5項を第7項に、同条に第5項及び第6項をそれぞれ次のように新設、同条第7項(従前の第5項)のうち、「第1項の規定による」を「第1項又は第5項による」にする。
⑤審査官は国際出願について、国際調査報告書の作成が始まった以後に条約規則20.5又は20.5bisにより、明細書、図面等の漏落の部分又は訂正部分が提出された場合には、条約規則 40bis.1 により、期間を定めて追加手数料の納付を命ずることができる。
⑥審査官は第5項により追加手数料の納付命令を受けた者が指定された期間内に追加手数料を納付した場合には、提出された漏落部分または訂正部分を含む国際出願について国際調査報告書を作成しなければならない。
第106条の15の題目「(追加手数料の異議申請)」を「(発明の単一性要件の不十分に対する追加手数料の異議申立)」にし、同条第1項各号外の部分の前段のうちの「第 106 条の 14 第 1 項の規定によって」を「第 106 条の 14 第 1 項により」に、「各号の 1」を「各号のいずれか」に、「同条第 5 項の規定による」を「同条第7項による」にする。
第106条の39第4項の前段及び後段のうち、「第106条の14第5項」をそれぞれ「第106条の14第7項」にする。
第120条の6第1項第11号を削除する。

附 則

第1条(施行日) この規則は公布した日から施行する。但し、第54条の5の改正規定は、2020年7月14日から施行する。
第2条(出願人による遅延期間に関する適用例)第54条の5第4号の改正規定は、付則第1条ただし書による施行日以後の特許出願された特許権に対して、法第92条の2により存続期間を延長する場合から適用する。
第3条(訂正部分の提出に関する適用例)第99条の2、別紙第35号書式、別紙第41号書式及び別紙第41号の2の書式の改正規定は、この規則施行以後の国際出願された場合から適用する。
第4条(追加手数料の納付命令に関する適用例)第106条の14の改正規定は、この規則施行以後の国際出願された場合から適用する。
第5条(他の法令の改正)①デザイン保護法施行規則の一部を次のように改正する。
第15条第3号を削除する。
第98条第2号を削除する。
②商標法施行規則の一部を次のように改正する。
第19条第3号を削除する。
第97条第2号を削除する。

<改正理由及び主要内容>

2020年7月1日から優先権証明書類の国家間の電子的交換方式が世界知的所有権機関の電子アクセスサービスに一元化される予定であることに基づいて、特許庁長が特許出願書を受理したときには、該当の電子的アクセスサービスを利用するために必要な固有番号を付与するように関連手続きを改善し、「特許協力条約に基づく規則」の改正事項を反映して、国際出願の明細書及び図面等の不備だけでなく、誤って提出された場合でも、出願人に誤って提出された部分の補完を命じるか、又は訂正する部分を提出することができるようにし、国際調査報告書の作成が開始された後に明細書及び図面等の不備、又は誤って提出された部分について訂正するために提出された場合には、追加手数料の納付を命ずることができるようにする一方、特許を受けることができる権利を有する者が無権利者から特許権の移転を受けた場合などには、発明者の追加及び訂正申請の際、特許権者等が署名及び捺印した確認書類の提出を省略することができるようにして正当な権利者の保護を強化するなど、現行制度の運営上現れた一部の不備点を改善及び補完するものである。<産業通商資源部提供>

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