知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法一部改正法律

2020年06月09日

国会で成立した特許法一部改正法律を公布する。
大統領 文在寅(ムン・ジェイン)
2020年6月9日

法律第17422号

特許法一部改正法律

特許法一部を次のとおり改正する。
第128条第2項を次のとおりにし、同条の第3項を削除する。

②第1項により損害賠償を請求する場合、その権利を侵害した者がその侵害行為を行うようにした物を譲渡した際には、次の各号に該当する金額の合計額を特許権者又は専用実施権者が受けた被害額にすることができる。

1.その物の譲渡数量(特許権者又は専用実施権者がその侵害行為以外の事由で販売できなかった事情がある場合には、その侵害行為以外の事由で販売できなかった数量を差し引いた数量)のうち、特許権者又は専用実施権者が生産できた物の数量から実際に販売した物の数量を引いた数を超えない数量に、特許権者又は専用実施権者が、その侵害行為がなかった場合、販売できた物の単位数量当たりの利益額を掛けた金額

2.その物の譲渡数量のうち、特許権者又は専用実施権者が生産できた物の数量から、実際に販売した物の数量を引いた数量を超える数量、又はその侵害行為以外の事由で販売できなかった数量がある場合、これらの数量(特許権者又は専用実施権者がその特許権者の特許権に対する専用実施権の設定、通常実施権の許諾又はその専用実施権者の専用実施権に対する通常実施権の許諾をすることができたと認められない場合には、該当数量を差し引いた数量)に対しては、特許発明の実施について合理的に受けることができる金額

附 則

第1条(施行日)この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。
第2条(損害賠償請求権に関する適用例)第128条の改正規定は、この法律の施行後最初に損害賠償が請求された場合から適用する。

改正理由及び主要内容

特許制度は、最初の発明を特許権で保護することにより他人の実施を制限し、特許権者には該当の特許権から発生する実施料等の利益を享受できるようにして産業発展を誘導するとともに、特許権が侵害された場合には損害賠償制度を通じて特許権者が被った損害を補填するようにして特許権侵害行為を抑制していることを考慮し、損害賠償が適正な水準に算定されることで、特許権者の権利が保護されるように関連規定を整備するためである。

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