知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行規則一部改正令(案)立法予告

2020年04月06日

産業通商資源部公告第2020-187号

特許法施行規則の改正に当たり国民に予め意見を聴くため、その改正理由と主要内容を、「行政手続法第41条」により、次のとおり公告します。

2020年4月6日

産業通商資源部長官

特許法施行規則一部改正令(案)立法予告

1.改正理由

証明書類の本人確認が必要な場合、特許顧客番号に登録された印鑑又は署名を確認できるよう確認手続きを改善し、無権利者が出願した特許が正当な権利者の請求により移転登録された場合、発明者の訂正を容易にする。また、国家間合意による優先権証明書類の電子的交換システムの変更により関連制度を整備し、特許協力条約(PCT)の改正事項を国内規定に反映するなど、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完するためである。

2.主要内容

イ.証明書類の本人確認手続きの改善(案第8条)
申請者本人の確認を要する証明書類を受け付ける場合、現行規定によると印鑑証明書等を提出させることができるが、その手続きが複雑で実務との差があるため、印鑑証明書等の提出の代わりに特許顧客番号に登録された印鑑又は署名で確認できるように根拠規定を設ける。

ロ.電子文書で提出できる書類を追加(案第9条2)
現在の電子化内容の訂正申請書は書面のみ提出が可能だが、電子文書を特許庁で再電子化することが可能になったことから訂正申請件数が増加すると予想されるため、電子化内容の訂正申請書を電子文書で提出できるように改善する。

ハ.優先権証明書類のデジタル交換に向けたアクセスコードの発給手続きの改善(案第24条)
国家間の優先権証明書類の交換システムが世界知的所有権機構(WIPO)のデジタルアクセスサービス(DAS)で一元化される予定であり、今後、海外出願時の国内出願に対する優先権を主張ためには、DASアクセスコードが必要となるため、現在申請のみで発給しているDASアクセスコードを特許出願の際、自動発給するように改善する。

二.無権利者特許の移転登録の際、発明者訂正要件の緩和(案第28条)
特許権者が発明者を追加・訂正申請するためには、特許権者及び申請前後の発明者全員が署名又は押印した確認書類を提出しなければならないが、無権利者が出願した特許に対して正当な権利者が「特許法」第99条の2に従って移転を請求し、その特許権の移転を受ける場合には、現実的に確認書類の提出が困難であるため、それを省略できるようにする。

ホ.国際出願明細書等の補完対象の拡大(案第99条の2、第106条の14)
特許協力条約による国際出願の明細書、図面などが誤って提出された場合、受理官庁が該当内容の補完を要請し、必要時には追加手数料を請求できるように条約規則が改正された。それを国内規定に反映し、国際出願時に間違って提出された明細書等の補完手続きを設ける。

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