知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行規則一部改正令

2020年03月30日

産業通商資源部令第368号

特許法施行規則の一部改正令を次のとおり公告する。

2020年3月30日
産業通商資源部長官

特許法施行規則一部改正令

特許法施行規則の一部を次のとおり改正する。
第21条に第5項及び第6項をそれぞれ次のとおり新設する。
⑤第2項から第4項までの規定にも関わらず法第42条の2第1項の後段により明細書に請求の範囲を記載せず出願する際には、特許出願書に第2項から第4項までの記載方法に従わず、発明の説明を書いた明細書(以下「臨時明細書」という)を添付して提出することができる。この場合、臨時明細書を電子文書で提出するためには、特許庁長が定めて告知するファイルの形式に従わなければならない。
⑥第5項により臨時明細書を提出する場合には特許出願書にその趣旨を記載しなければならず、法第47条により臨時明細書を補正する際には別紙第9号書式の補正書に第2項から第4項までの規定による明細書、要約書及び必要な図面を添付し、特許庁長に提出しなければならない。
第39条各号以外の部分の中で『「地域特化発展特区に関する規制特例法」第36条の8又は「先端医療複合団地指定及び支援に関する特別法」第26条』を『「規制自由特区及び地域特化発展特区に関する規制特例法」第55条又は「先端医療複合団地育成に関する特別法」第26条』にする、第26条」に、「提出しなければ」を「提出せねば」にする。
第120条の6の題目以外の部分は第1項にし、同条に第2項を次のとおり新設する。
②特許庁長または特許審判院長は、特許に関する手続を効率的に処理するために、必要であると認める場合には第9 条の 4 により電子文書で提出された書類も法第 217 条の 2 第 1 項により、再び電子化することができる。
第121条の題目以外の部分を第1項にし、同条に第2項を次のとおり新設する。
②第 1 項によるインターネットアドレスの表示方法とその他の特許表示または特許出願表示の具体的な方法は特許庁長が定めて告示する。

改正理由及び主要内容

迅速な特許出願を支援するために特許出願書を提出する際、最初に添付する明細書に請求の範囲を記載せず、追って補正をする場合には明細書作成の形式要件を緩和し、画像形式などの臨時明細書を提出することもできるようにし、先行技術の検索への便宜など、特許に関する手続きを効率的に処理するために臨時明細書なども検索が可能な形態に電子化できる根拠を設け、第3者が特定の特許出願が拒絶理由に該当するため特許になれないという趣旨の情報を特許庁長に提供する場合、匿名でも提供できるようにする等、現行制度の運営上で現れる一部の不備を改善・補完するためである。

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