知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法一部改正法律案

2019年07月22日

議案番号:21573

提案日:2019年7月22日

提案者:自由韓国党 イ・ジョンベ(李鍾培)議員外10人

提案理由および主要内容

知的財産権紛争は、権利所有者とその権利を使用しようとする者の利害関係に及ぼす影響が大きいため、迅速に解決される必要がある。

しかし、韓国の審判官の1人当たりの処理件数は外国に比べて過度に多いため、審判処理期間が長期化されているのが現状であり、審判処理期間を短縮するためには審判官を支援して審判事件に対する調査・研究業務を行う審判研究官制度を置く必要がある。

これを受けて、特許審判院に審判研究官を置くように根拠規定を設けるためである(案 第132条の16第3項新設)。

特許法一部改正法律案

特許法の一部を次のとおり改正する。

第132条の16第3項を第4項にし、同条に第3項を次のとおり新設する。

(3)特許審判院に第1項に基づく調査・研究とその他の事務を担当する審判研究官を置く。

附則

この法は公布後6カ月が経過した日から施行する。

新旧条文対照表
現行 改正(案)
第132条の16(特許審判院)(1)・(2)
(省略)
第132条の16(特許審判院)(1)・(2)
(現行と同様)
【新設】 (3) 特許審判院に第1項に基づく調査・研究とその他の事務を担当する審判研究官を置く。
(3)(省略) (4)(現行の第3項と同様)

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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