知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法施行規則一部改正令

2019年09月24日

産業通商資源部令第346号

デザイン保護法施行規則一部改正令を次のとおり公布する。

2019年9月24日 産業通商資源部長官

デザイン保護法施行規則一部改正令

デザイン保護法施行規則一部を次のとおり改正する。

第13条第1項第3号を次のとおりとする。

3.署名に対する公証書等署名に対する権限を証明する書類(外国人の場合には本人が署名をしたという本国官公署の証明書面を含む) 第15条第2号中、「訂正交付申請書」を「訂正発給申請書」にする。

第34条を次のとおりとする。

第34条(新規性喪失の例外適用対象証明書類の提出) 法第36条第2項により新規性が喪失しなかったものとして適用を受けようとする者がその証明書類を提出する場合には、「特許法施行規則」別紙 第13号書式の書類提出書を添付しなければならない。ただし、次の各号の書類提出と同時にその証明書類を提出する場合には、各号の書類に証明書類提出の趣旨を書くことにより、書類提出書に代えることができる。 1.別紙 第1号書式の意見書、答弁書、疏明書 2.別紙 第2号書式の補正書又は手続き補完書 3.別紙 第3号書式のデザイン登録出願書

第38条第1項を次のとおりとし、同条第3項中、「別表4」を「ロカルノ協定による物品類」とする。

①法第40条第2項による物品類の区分は「産業デザインの国際分類制定のためのロカ ルノ協定」(以下“ロカルノ協定”という)第1条(3).(i)(第32類は除く)による。 第50条第1項の本文中、「そのデザイン登録出願に対する法第62 条又は第65 条によるデザイン登録可否決定(以下この条で“デザイン登録可否決定”という)前まで追加」を「追加」にし、同項のただし書きを削除すると同時に、同条第2項各号以外の部分に後段を次のとおり新設し、同項第2号中、「訂正交付申請書」を「訂正発給申請書」にする。

この場合、第2号による申請書を提出する時には、創作者の記載が抜け落ち(デザイン登録出願書に書いた創作者の抜け落ちに限る)たか誤って書いたことなのが明白な場合を除いては、デザイン権者及び申請前・後に創作者全員が署名又は捺印した確認書類を添付しなければならない。

第95条第1項第1号中、「交付」を「発給」にする。 別表1第4号中、「指定文字119字」を「指定文字16字」にし、同号の指定文字の図面欄を次のとおりとする。

【指定文字の図面】
指定文字の図面

別表2第2号を次のとおりとする。

2.図面に対する説明:図面(写真又は見本を含む。以下この号で同じ)に対する説明が必要な場合には、各図面別に説明

(例文)図面1.1はこのデザインの全体的な形態を表現する図面で、図面1.2はこのデザインの正面部分を表現する図面で、背面部分は正面部分と同一で、図面1.3はこのデザインの上面部分を表現する図面で、図面1.4はこのデザインの底面部からの全体的な形態を表現する図面で、図面1.9は図面1.5上のAからA’までの部分の切断面を表現する図面である。

別表2第11号を次のとおりとする。

11.一組の物品のデザインに対する説明:一組の物品に関するデザインとして、片方の形態のみを図面として提出し、残る片方は省略しそれに関する説明が必要だと認定される場合

(例文) このデザインは左側・右側のイヤホンが一組として構成されているブルートゥースイヤホンの片方のイヤホンを表現したもので、残る片方のイヤホンのデザインはこのデザインと対称である。

別表4を削除する。

別紙 第2号書式の裏側の記載方法第12号ホ目の出願時の提出ファイル形式欄中、「図面及び付加図面」をそれぞれ「図面」にする。

別紙 第3号書式の裏側の記載方法第18号ヌ目を次のとおりとする。

ヌ.図面を電子的イメージファイル又は三次元モデリングファイルの形式で提出したり、画像アイコンデザインを動画ファイル形式の参考図面として提出する場合には、次の表によるファイル形式を使用しなければならない。

(1)一つのデザインを提出する時のファイル形式 添付1PDFファイル(87KB)

(2)複数のデザインを提出する時のファイル形式 添付2PDFファイル(87KB)

別紙 第4号書式の裏側の記載方法第1号ホ目4)を次のとおりとする。

4)図面の記載順序はデザインの全体的形態と創作内容を最もよく表現する図面を優先順位とし、【図面1.1】、【図面1.2】、【図面1.3】…の順で書く。 その他にデザインの用途などに対する理解のために参考図面が必要な場合には、使用状態図などを【参考図面1.1】、【参考図面1.2】、【参考図面1.3】…の順で識別項目を書くものの、その図面の名称は次の[例]のように、【参考図面◯.◯】欄の次の列に書く。

[例] 【参考図面1.1】
使用状態図
参考図面1.1

別紙 第4号書式の裏側の記載方法第2号ロ目1)を次のとおりとし、同目の2)を削除すると同時に、同目3)から7)までをそれぞれ2)から6)にし、同目2)[従来の3]中、「1)項、2)項の図面」を「1)項の図面」にする。

1)デザインの図面は登録を受けようとするデザインの創作内容と全体的形態を明確で十分に表現できるように、一つ以上の図面を図示し、必要な場合には各図面に対する説明を[デザインの説明]欄に、次の例のように書き、図面を三次元モデリング(Modeling)のファイル形式で提出する場合には、デザインの創作内容を最もよく表現する画面を停止画面にして提出しなければならない。

[例1]図面1.1はデザインの全体的形態を表現する図面で、図面1.2はデザインの前面を表現する図面で、図面1.3はデザインの後面を、図面1.4はデザインの左面を、図面1.5はデザインの右面を、図面1.6はデザインの上面を、図面1.7はデザインの下面を表現する図面である。

[例2]図面1.1はデザインの表面を表現する図面で、図面1.2はデザインの裏面を表現する図面である。

別紙 第5号書式の裏側の記載方法第3号ホ目を次のとおりとする。

ホ.特殊記号の字体の場合は、別表1第4号(特殊記号の字体の図面)で定める【指定文字の図面】、【見本文章の図面】及び【代表文字の図面】欄の内容をそのまま図示する。【指定文字の図面】欄には、【指定文字の図面1】、【指定文字の図面2】、【指定文字の図面3】…の順で識別項目を記載でき、その際に【指定文字の図面1】の記載は別表1第4号(特殊記号の字体の図面)の【指定文字の図面】欄の内容をそのまま図示する。

附則

第1条(施行日)この規則は2019年10月1日から施行する。

第2条(図面に関する適用例)別表1、別表2、別紙 第2号書式、別紙 第3号書式、別紙 第4号書式及び別紙 第5号書式の改正規定は、この規則の施行以後デザイン登録出願をするものから適用する。

第3条(書式に関する経過措置)この規則が施行される当時、従来の規定に基づく書式は、この規則施行日から3ヵ月間、この規則基づく書式と共に使用することができる。

改正理由及び主要内容

従来にはデザイン登録出願に対するデザイン登録の可否の決定後には、デザイン登録出願書に書いた創作者が抜け落ちたか誤って書いたことなのが明白な場合に限って、創作者を追加又は訂正することができるようにしていたことを、今後はデザイン登録の可否の決定後であるとしても、デザイン登録出願をしようとする者が提出すべきデザイン図面が、基本図面、付加図面、参考図面に区分されていたことを、基本図面、参考図面に統合して混乱を減らすと同時に、字体デザインの図面を提出する時には必ず含むべき特殊記号の字体の図面の指定文字を119字から16字に縮小し、出願人の不便を減らす等、現行制度の運営上の一部不備を改善・補完するためである。

[例3]図面1.8は図面1.3中のAからA’までの切断面を表現する図面で、図面1.9は図面1.4中のA部分の拡大を表現する図面である。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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