知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法一部改正法律案

2019年03月18日

議案番号:19282

提案日:2019年3月18日

提案者:共に民主党 イ・フン(李薫)議員外9人

提案理由および主要内容

米国、欧州など主要国では特許権者の許諾なしで特許発明を実施する行為を直接侵害と規定して禁止しており、直接侵害ではないがそのまま放置すれば直接侵害につながる行為を間接侵害と規定して禁止する一方、間接侵害の範囲を持続的に拡大することで、特許保護の実効性を高めている。

一方、韓国の間接侵害に関する規定は専用物(専用物、特許発明の生産にのみ使う物)を対象にしているため、特許保護の範囲が主要国に比べて過度に狭いとの批判が指摘されていた。

例えば、特許製品をスキャニングした3Dプリンティングデータを伝送する行為は物の譲渡ではないため、特許として保護できない、特許発明以外の用途がある物は専用物ではないため、特許侵害に使うために生産・譲渡などをしても特許として保護できない、特許製品を侵害することができるように製造法を教える、又は設計する行為は侵害に使われる物を直接的に提供しないため特許として保護できない。

これを受けて、専用物でない場合も間接侵害の適用対象とすることができるように間接侵害の範囲を拡大するとともに、範囲の拡大に伴う無分別な適用を防ぐために故意性を持つ場合にのみ適用させることで、特許権者に対する保護を強化するためである(案 127条)。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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