知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法施行規則一部改正令

2019年06月10日

産業通商資源部令第337号

特許法施行規則一部改正令を次のとおり公布する。

2019年6月10日 

産業通商資源部長官

特許法施行規則一部改正令

特許法施行規則一部を次のとおり改正する。

第8条第1項第3号を次のとおりとする。

3.署名に対する公証書等、署名に対する権限を証明できる書類(外国人の場合は、本人が署名をしたという本国官公署の証明書面を含む)

第11条第1項に第21号を次のとおり新設する。

21.同一の出願人等が既に提出した書類と重複する書類を提出した場合

第28条第1項本文中、「その特許出願の特許可否決定前まで追加」を「追加」にし、同項の但し書きを削除して、同条第2項各号以外の部分に但し書きを次のとおり新設する。ただし、第2号に基づく書式を提出する時には、発明者の記載漏れ(特許出願書に記載した発明者の漏れに限る)又は、誤記が明白な場合を除いては特許権者及び申請前・後の発明者全員が署名又は捺印した確認書類を添付しなければならない。

第38条第2項を次のとおりとし、同条第3項を削除する。

2. 第1項にもかかわらず、審査請求された特許出願を法第52条に基づいて分割出願して審査請求した場合又は審査請求された実用新案登録出願を法第53条に基づいて特許出願に変更出願して審査請求した場合は、元出願の審査請求順位に基づいて審査する。

第40条 題名以外の部分を第1項にし、同条に第2項を次のとおり新設する。

2. 審査官が第1項に基づいて審査を保留しようとする場合は、特許庁長が指定した審査長の確認を受けなければならない。

第41条 各号以外の部分中、「法第63条第1項、法第66条の2第3項、法第67条の2第2項、法第132条の3第3項、法第133条の2第4項、法第136条第6項又は法第137条第4項に基づいて」を「拒絶理由等通知、職権補正事項、審判事件、異議申立、取消申立事件、分割出願、優先権主張出願、自発補正又はその他の手続に関する」にする。

別紙 第9号書式の表側の補正区分欄を次のとおりとする。

補正区分

  • 出願書等補正
  • 出願書等補完
  • 明細書等補正
  • 審判請求書等補正
  • 審判請求書等補充
  • 異議申立書等補正
  • 訂正明細書等補正
  • 取消申立書等補正
  • 取消申立書等補充

別紙 第9号書式の裏側の第1号の出願書等補正(補完)欄を次のとおりとする。

出願書等補正

出願書又はその中間書類の書誌事項を補正する場合:「特許法施行規則」第13条・第28条・第40条の3、「実用新案法施行規則」第7条・第10条の3・第17条|「特許法施行規則」第20条の3、「実用新案法施行規則」第17条

出願書等補完

公知例外適用の趣旨記載を補完する場合:「特許法施行規則」第20条の3、「実用新案法施行規則」第17条

別紙 第24号書式の表側の書類区分欄を次のとおりとする。

書類区分

  • 拒絶理由等通知に基づく意見
  • 職権補正事項に対する意見
  • 審判事件答弁
  • 審判事件意見
  • 異議答弁
  • 異議申立意見
  • 異議申立再答弁
  • 返戻理由通知に基づく釈明
  • 取消申立事件意見
  • 外国審査結果提出命令に対する意見
  • その他の意見

別紙 第24号書式の裏側の第1号の外国の審査結果提出命令に対する意見欄の次にその他の意見欄を次のとおり新設する。

その他の意見

分割出願の時、優先権主張出願の時、自発補正書提出の時、関連意見を提出する場合:「特許法施行規則」第41条及び「実用新案法施行規則」第17条

別紙 第29号書式の裏側の記載要領第5号ロ目の「特許権(実用新案権)の設定登録後、発明者(考案者)の記載漏れ(出願書に記載した発明者(考案者)の漏れに限る)又は発明者(考案者)の誤記が明白で、これを追加又は訂正する場合は」を「発明者(考案者)を追加又は訂正する場合は」にする。

附則

第1条(施行日)この規則は公布した日から施行する。

第2条(審査順位に関する適用例)第38条第2項の改正規定は、この規則の施行前に特許庁長が特許出願の審査に必要な先行技術の調査を専門機関に依頼した場合として特許庁長が定める基準に基づく審査順位を付与された特許出願にも適用する。

第3条(書式に関する経過措置)この規則が施行される当時、従来の規定に基づく書式は、この規則施行日から3カ月間、この規則に基づく書式と共に使用することができる。

改正理由及び主要内容

現行法によると、特許出願の特許可否決定後には、特許出願書に記載した発明者の記載漏れ又は誤記が明白な場合にのみ、発明者を追加又は訂正できるようにしたものを、これからは特許可否決定後にも発明者全員が署名又は捺印した確認書類を添付する場合、発明者を追加又は訂正することが可能になり、特許に関する手続を踏む者の署名に対する証明書類に、公証書以外にも署名に対する権限を証明できる書類を含むようにする等、現行制度の運営上の一部不備を改善・補完するためである。

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