知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 商標法施行令一部改正令

2019年06月11日

国務会議の審議を経た商標法施行令一部改正令を公布する。

大統領 ムン・ジェイン

2019年6月11日

大統領令第29826号 

商標法施行令一部改正令

商標法施行令一部を次のとおり改正する。

第10条を次のとおりとする。

第10条(専門機関の登録基準等) 1. 特許庁長は法第51条第2項に基づく次の各号の要件を全て備えた法人を専門機関に登録しなければならない。ただし、法第52条第1項第1号に基づいて専門機関の登録が取り消された法人又はその法人の取消の当時に役員として所属されていた者が所属されている法人として、その登録が取り消されてから2年が経過していない場合は除外する。

  1. 法第51条第1項各号の業務に必要な装備を保有すること
  2. 法第51条第1項各号の業務を遂行することができる専任人材及び組織を確保すること
  3. 業務遂行の独立性と公正性を保障することができる業務処理基準を備えること
  4. 業務と関連する秘密漏えい防止のためのセキュリティ体系を備えること

2. 第51条第2項に基づく専門機関に登録しようとする者は、産業通商資源部令の定めに基づく専門機関登録申請書を特許庁長に提出しなければならない。

3. 第1項各号に基づく装備、専任人材及び組織の確保に関する具体的な基準、業務処理基準及びセキュリティ体系に関する具体的な基準と、その他の専門機関の登録及び運営に必要な詳細については特許庁長が定めて告示する。

第11条の2を次のとおり新設する。

第11条の2(専門機関業務に対する管理及び評価) 1. 法第51条第3項で「大統領令で定める専任機関」とは、同条第2項に基づく専門機関業務に対する管理及び評価業務の遂行に必要な専門人材・専任組織及びセキュリティ体系を備えたと特許庁長が認める機関又は団体をいう。

2. 第1項に基づく専門人材・専任組織及びセキュリティ体系に関する具体的な基準、専任機関の業務遂行範囲等、専任機関の運営に必要な詳細については特許庁長が定めて告示する。

第12条に第2号の2及び第8号をそれぞれ次のとおり新設する。

2の2. 商標登録出願人がその商標登録出願と関連し、他の商標権者から異議の申立を受けた場合

8. 優先審査を申請しようとする者が商標登録出願された商標に関して、特許庁長が定めて告示する専門機関に先行商標の調査を依頼した場合として、その調査結果を特許庁長に通知するよう、該当の専門機関に要請した場合

附則

第1条(施行日)この令は2019年7月9日から施行する。ただし、第12条第2号の2の改正規定は公布した日から施行する。

第2条(優先審査の対象に関する適用例)第12条第2号の2及び第8号の改正規定は、この令の施行以降提出される優先審査申請から適用する。

改正理由及び主要内容

特許庁長が商標登録出願の審査に必要な商標検索等の業務を依頼することができる専門機関を指定制度で運営したものを、登録制度に変更するようにし、特許庁長は専門機関の業務に対する管理及び評価に関する業務を専任機関に代行することができるようにする等の内容で、「商標法」が改正(法律第16205号、2019年1月8日公布、7月9日施行)され、専門機関の指定制度関連規定を登録制度及び登録基準等に関する規定に整備し、専任機関は業務を行う上で必要な専門人材・専任組織等を備えたと特許庁長が認めた機関又は団体にする等、法律で委任された事項とその施行に必要な事項を定める一方、他の商標登録出願に優先して審査することができる優先審査対象に、商標登録出願人がその商標登録出願と関連して他の商標権者から異議の申立を受けた場合等を追加する等、現行制度の運営上の一部不備を改善・補完するためである。

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