知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 「特許庁とその所属機関職制施行規則」一部改正令(案)立法予告

2019年08月13日

産業通商資源部公告第2019-487号

「特許庁とその所属機関職制施行規則」の改正に当たり、その改正理由と主要内容を国民に事前に知らせ、意見を聞くために「行政手続法第41条」に基づき、次のとおり公告します。

2019年8月13日 

産業通商資源部長官

「特許庁とその所属機関職制施行規則」一部改正令(案)立法予告

改正理由および主要内容

産業政策を支え、技術イノベーションを支援するために、現行の特許審査の体系(特許審査企画局、特許審査1局、特許審査2局、特許審査3局)を、産業と連携した審査体系に全面改編(特許審査企画局、電気通信技術審査局、化学生命技術審査局、機械金属技術審査局)し、第四次産業革命時代の到来に備え、融複合技術を専担として審査する融複合技術審査局を新設し、これに必要な人員23名(高位公務員1名、3級または4級1名、4級1名、6級20名)を増員する一方、
特許ビックデータを活用した技術分野別動向調査機能の総括・調整および企画に必要な人員3名(4級または5級1名、5級2名)と、「司法警察管理の職務を遂行する者とその職務範囲に関する法律」が、改正(法律第15976号、2018.12.18公布、2019.3.19施行)されたことにより、技術奪取による中小・ベンチャー企業の被害を防止するための人員5名(4級または5級1名、6級4名)を、それぞれ増員しつつも、
政府組織運営および定員管理の成果と責任性を高めるために新設される機構と、新規で増員される人員を成果評価対象組織と定員として規定するなどの内容で「特許庁とその所属機関職制」が改正(大統領令第0000号、2019.0.0.公布・施行)されることに伴い、変更される事項を反映させる一方、
産業財産政策局内の課・チームの分掌事務を調整し、定員管理の効率化のために定員を整備するなど、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完しようとするものである。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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