知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許料等の徴収規則一部改正令

2019年07月09日

産業通商資源部令第341号

特許料等の徴収規則一部改正令を次のとおり公布する。

2019年7月9日 産業通商資源部長官

特許料等の徴収規則一部改正令

特許料等の徴収規則の一部を次のとおり改正する。

第1条中「登録税」を「登録免許税」にする。

第2条第2項第6号、第3条第2項第6号、第4条第2項第6号及び第5条第2項第9号中「取消・抹消」をそれぞれ「取消」にする。

第6条第1項各号以外の部分中「交付申請」をそれぞれ「発行申請」にして、同項第1号を次のとおりにする。

1. 特許証、実用新案登録証、デザイン登録証(関連デザイン登録証を含む。以下同じ。)、商標登録証(団体標章登録証、地理的表示団体標章登録証、証明標章登録証、地理的表示証明標章登録証、業務標章登録証を含む。以下同じ。)、外国語特許証、外国語実用新案登録証、英語デザイン登録証、英語商標登録証(英語団体標章登録証、英語地理的表示団体標章登録証、英語証明標章登録証、英語地理的表示証明標章登録証、英語業務標章登録証を含む。以下同じ。)の再発行申請料

  1. 再発行申請を電子文書で行う場合:件別5,000ウォン
  2. 再発行申請を書面で行う場合:件別6,500ウォン
  3. オンラインで受領する場合:無料

第6条第1項第1号の2各目以外の部分を次のとおりにして、同号イ目及びロ目中「交付申請」をそれぞれ「発行申請」にする。
携帯用特許証、携帯用実用新案登録証、携帯用デザイン登録証、携帯用商標登録証、携帯用外国語特許証、携帯用外国語実用新案登録証、携帯用英語デザイン登録証、携帯用英語商標登録証の発行(再発行を含む)申請料

第6条第1項第2号各目以外の部分中「交付申請料」を「発行申請料」にして、同号イ目中「交付申請」を「発行申請」にして、同号ロ目のただし書き中「交付」を「発行」にして、同項第4号各目以外の部分中「交付申請料」を「発行申請料」にして、同号イ目中「交付申請」を「発行申請」にして、同号ロ目のただし書き中「交付」を「発行」にして、同項第5号各目以外の部分中「交付申請料」を「発行申請料」にして、同条第2項中「交付」を「発行」にする。

第7条第2項に第9号の3を次のとおり新設する。

第9号の3.「技術の移転及び事業化促進に関する法律」第35条の2第6項に基づく技術信託管理機関の場合(個人、小企業、中企業、公共研究機関、専任組織又は地方自治体が信託を設定する場合に限る)には、4年分から存続期間までの特許料・実用新案登録料及びデザイン登録料の100分の50

第7条第5項各号以外の部分の後段中「切り捨てる」を「切り上げる」にする。

第7条の2第1項各号以外の部分本文中「実用新案権者又はデザイン権者」を「実用新案権者、デザイン権者又は商標権者」にして、同項に第3号を次のとおり新設する。

3. 第8条第16項に基づいて特許料・登録料又は手数料を自動納付する場合等、特許庁長が定めて告示する事項に該当する場合
第7条の3を次のとおり新設する。

第7条の3(国選代理人が選任された当事者に対する審判請求料等の減免に関する特例)「特許法」第139条の2(「実用新案法」第33条に基づいて準用される場合を含む)、「デザイン保護法」第125条の2又は「商標法」第124条の2に基づいて国選代理人が選任された当事者が特許審判院長に納付した次の各号に該当する手数料は、国選代理人が選任された該当の審判事件に対する審決の謄本が送達された後、当事者の請求に基づいてこれを払い戻す。ただし、「特許審判院国選代理人の選任及び運営に関する規則」第3条第1項第1号又は同条第2項第2号に基づいて国選代理人の選任の取消又は国選代理人の辞任がある場合は除外する。

  1. 第2条第3項第1号、第3号及び第5号に基づく審判請求関連手数料
  2. 第3条第3項第1号、第3号及び第5号に基づく審判請求関連手数料
  3. 第4条第3項第1号から第3号までに基づく審判請求関連手数料
  4. 第5条第3項第1号から第3号までに基づく審判請求関連手数料

第8条第5項を次のとおりにする。

(5)特許料・実用新案登録料又はデザイン登録料は、最初3年分を特許決定、登録決定又は登録審決の謄本を受領した日から3カ月以内に、一時納付しなければならない。この場合、特許証、実用新案登録証及びデザイン登録証を電子文書で発行する場合は、2023年12月31日までにそれぞれ1万ウォン(総額が1万ウォン未満であればその金額)を差し引いた金額を納付しなければならない。

第8条第7項第1号に後段を次のとおり新設する。

この場合、商標登録証を電子文書で発行する場合は、2023年12月31日までに1万ウォン(総額が1万ウォン未満であればその金額)を差し引いた金額を納付しなければならない。

第8条第8項各号以外の部分本文中「デザイン権者又は類似デザイン権者」を「デザイン権者(関連デザイン権者を含む。以下同じ。)」にして、同条第11項前段中「デザイン権者又は類似デザイン権者」を「デザイン権者」にして、同条第12項前段中「第16項に基づく登録税又は印紙税」を、「「地方税法」第28条第1項第11号と同項

第12号に基づく登録免許税(「地方税法」第151条第1項に基づく地方教育税を含む。以下同じ。)又は「印紙税法」第8条の4に基づく印紙税」にして、同条第14項中「登録税」を「登録免許税」にして、同条第17項中「「地方税法」第28条第1項第11号と同項第12号に基づく登録税(「地方税法」第151条第1項に基づく地方教育税を含む。以下同じ。)は「印紙税法」第8条の4に基づく」を「登録免許税は」にして、同条第18項中「登録税」をそれぞれ「登録免許税」にして、同条第19項中「登録税」をそれぞれ「登録免許税」にする。

第9条の題目「(払い戻す特許料・登録料・手数料及び登録税の納付事項訂正)」を「(払い戻す特許料・登録料・手数料及び登録免許税の納付事項訂正)」にして、同条第1項中「登録税」を「登録免許税」にする。

第10条第1項第3号イ目本文中「130万ウォン」を「120万ウォン」にして、同目のただし書き中「払い戻す」を「払い(第4項に基づいて調査料の減免を受けた場合は除外する)戻す」にして、同条第3項第2号中「item3(d)」を「item4(c)」にして、同条第4項から第8項までをそれぞれ第5項から第9項までにして、同条に第4項を次のとおり新設する。

(4)特許庁長が定めて告示する国家の国籍を保有する者として、該当国家に住所又は営業所を持つ者(二人以上の者が共同出願する場合は、出願人全員が該当されなければならない)が特許庁を国際調査機関として指定した国際出願の調査料に対しては100分の75を減免する。

第10条第5項(従前の第4項)第1号中「一つだけ作成された場合(作成中の場合を含む)」を「一つが作成された場合」に、「100分の30」を「100分の70」にして、同項第2号を削除して、同条第8項(従前の第7項)中「第4項各号」を「第4項及び第5項」にして、第9項(従前の第8項)中「第4項各号」を「第3項から第5項まで」にする。

別紙第1号の2書式を別紙のとおりにする。

附則

第1条(施行日)この規則は公布した日から施行する。ただし、第10条第1項第3号イ目及び第10条第4項の改正規定は公布後3ヵ月が経過した日から施行する。

第2条(抹消登録申請手数料に対する適用例)第2条第2項第6号、第3条第2項第6号、第4条第2項第6号及び第5条第2項第9号の改正規定は、この規則の施行以降、「特許権等の登録令施行規則」第13条第1項第6号の規定に基づいて抹消登録を申請する件から適用する。

第3条(技術信託管理機関に対する特許料等の減免に関する適用例)第7条第2項第9号の3の改正規定は、この規則の施行以降、特許料・実用新案登録料及びデザイン登録料を納付する件から適用する。

第4条(平均減免率に関する適用例)第7条第5項の改正規定は、この規則の施行以降、次の各号に該当する件から適用する。

  1. 特許出願、実用新案登録出願、デザイン登録出願、分割出願、変更出願
  2. 特許出願に対する審査請求、実用新案登録出願に対する審査請求、権利範囲確認審判の請求
  3. 特許権、実用新案権又はデザイン権の設定登録のための特許決定、登録決定又は登録審決の謄本発送

第5条(特許証等を電子文書で発行する場合の設定登録料に関する適用例)第8条第5項及び第7項第1号後段の改正規定は、この規則の施行以降、設定登録のための特許決定、登録決定又は登録審決の謄本が発送される件から適用される。

第6条(特許庁を国際調査機関にする場合の調査料の引下げによる適用例)第10条第1項第3号イ目及び第4項の改正規定は、この規則の施行以降、国際出願する件から適用する。

第7条(国際出願に対する審査請求料減免に関する適用例)第10条第5項第1号及び第2号の改正規定は、「特許法」第199条又は「実用新案法」第34条に基づいて特許出願又は実用新案登録出願とみなす国際出願に対しては、この規則の施行以降、審査請求する件から適用する。

※特許料等の徴収規則[別紙第1号の2書式]は、添付1PDFファイル(81KB)を参照

改正理由及び主要内容

社会・経済的弱者の知的財産を十分に保護するために、特許審判で国選代理人が選任された当事者に対して、審判手続きと関連する手数料を減免することができるようにする等の内容で「特許法」、「実用新案法」、「デザイン保護法」及び「商標法」が改正(法律第16208号、第16203号及び第16205号、2019年1月8日改正、7月9日施行)され、国選代理人が選任された当事者に対して審判請求料、訂正請求料等を免除する等、法律で委任された事項とその施行に向けて必要な事項を定める一方、個人、小企業、中企業等が技術信託管理機関に信託を設定する場合、技術信託管理機関に対して信託が設定された特許権等の特許料等を4年分から存続期間まで減免し、特許権等の設定登録を受けようとする者が特許証等を電子文書で発行する場合、最初の設定登録日から3年分の特許料等を2023年12月31日まで減免する等、現行制度の運営上の一部不備を改善・補完するためである。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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