知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法施行規則一部改正令

2019年06月10日

産業通商資源部令第338号

実用新案法施行規則一部改正令を次のとおり公布する。

2019年6月10日

産業通商資源部長官

実用新案法施行規則一部改正令

実用新案法施行規則一部を次のとおり改正する。

第7条第1項本文中「その実用新案登録出願の実用新案登録可否決定前まで追加」を「追加」にし、同項の但し書きを削除して、同条第2項各号以外の部分に但し書きを次のとおり新設する。

ただし、第2号に基づく書式を提出する時には、考案者の記載漏れ(実用新案登録出願書に記載した考案者の漏れに限る)又は誤記が明白な場合を除いては実用新案権者及び申請前・後の考案者全員が署名又は捺印した確認書類を添付しなければならない。

第9条第2項を次のとおりとし、同条第3項を削除する。

2. 第1項にもかかわらず、審査請求された実用新案登録出願を法第11条で準用する「特許法」第52条に基づいて分割出願して審査請求した場合又は審査請求された特許出願を法第10条に基づいて実用新案登録出願に変更出願して審査請求した場合は、元出願の審査請求順位に基づいて審査する。

附則

第1条(施行日)この規則は公布した日から施行する。

第2条(審査順位に関する適用例)第9条第2項の改正規定は、この規則の施行前に特許庁長が実用新案登録出願の審査に必要な先行技術の調査を専門機関に依頼した場合として特許庁長が定める基準に基づく審査順位を付与された実用新案登録出願にも適用する。

改正理由及び主要内容

現行法によると、実用新案登録出願の実用新案登録可否決定後には、実用新案登録出願書に記載した考案者の記載漏れ又は誤記が明白な場合にのみ、考案者を追加又は訂正できるようにしたものを、これからは実用新案登録出願決定後にも考案者全員が署名又は捺印した確認書類を添付する場合、考案者を追加又は訂正することが可能になり、実用新案登録出願の審査に必要な先行技術の調査を専門機関に依頼した場合は、特許庁長が定める審査順位に基づいて審査したものを、これからは一般原則通り、出願審査の請求順位に基づいて審査するようにする等、現行制度の運営上の一部不備を改善・補完するためである。

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