知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法施行令一部改正令

2019年07月09日

国務会議の審議を経た実用新案法施行令一部改正令を公布する。

大統領 ムン・ジェイン

2019年7月9日

大統領令第29956号 実用新案法施行令一部改正令

実用新案法施行令の一部を次のとおり改正する。

第5条第7号中「国家の新技術開発支援事業又は品質認証事業」を「「科学技術基本法」第11条に基づく国家研究開発事業」にして、同条第10号及び第11号をそれぞれ削除する。

附則

第1条(施行日)この令は公布した日から施行する。

第2条(優先審査の対象に関する経過措置)この令の施行前に優先審査を申請した実用新案登録出願は、第5条の改正規定にもかかわらず、従前の規定に従う。

改正理由及び主要内容

他の実用新案登録出願に優先して審査することができる優先審査対象を、運営の現状に合わせて合理的に調整するために、優先審査申請が低調な品質認証事業の結果物に関する実用新案登録出願等を優先審査対象から除外して、国家の新技術開発支援事業の結果物に関する実用新案登録出願を、「科学技術基本法」第11条に基づく国家研究開発事業の結果物に関する実用新案登録出願に、明確に定める等、現行制度の運営上の一部不備を改善・補完するためである。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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