知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法一部改正法律

2019年12月10日

国会で成立した特許法一部改正法律を公布する。

大統領ムン・ジェイン

2019年12月10日

法律第16804号

特許法一部改正法律

特許法一部を次のとおり改正する。

第2条第3号ロ目中「行為」を「行為又はその方法の使用の申出をする行為」にする。

第10条の題名中「改任」を「交替」にし、同条第2項中「代理人を変更して選任することを」を「代理人を変更することを」にし、同条第4項中「代理人を選任し、又は代理人を変更して選任することを命じた場合には」を「代理人を選任、又は交替を命じた場合には」にする。

第94条 題名以外の部分を第1項にし、同条に第2項を次のとおり新設する。
②特許発明の実施が第2条第3号ロ目の方法の使用の申出をする行為である場合、特許権の効力はその方法の特許権又は専用実施権を侵害することを知りながら、その方法の使用の申出をする行為にのみ及ぶ。

附則

この法は公布後、3ヵ月が経過した日から施行する。但し、第10条の改正規定は公布日から施行する。

改正理由及び主要内容

現行法はソフトウェアなどのような方法の発明である場合、その方法を使用する行為だけを特許を受けた発明の実施として規定しており、ソフトウェアなどを情報通信網を通じて転送する行為が特許を受けた発明の実施に該当するかが不明確で保護しがたい側面があるため、方法の発明の場合、その方法の使用の申出をする行為を特許を受けた発明の実施に含めることとし、それによるソフトウェア産業の縮小を防止するため、特許を受けた発明の実施が方法の使用の申出をする行為である場合、特許権の効力はその方法の使用が特許権または専用実施権を侵害することを知りながら、その方法の使用の申出をする行為にのみ及ぶようにする一方、その他難しい用語を変えるなど現行制度の運営上の一部不備を改善・補完するためである。

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