知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 商標法施行令一部改正令(案)立法予告

2019年02月25日

産業通商資源部公告第2019-131号

「商標法施行令」の改正に当たり、その改正理由と主要内容を国民に事前に知らせ、意見を聞くために「行政手続法」第41条に基づき、次のとおり公告します。

2019年2月25日 産業通商資源部長官

商標法施行令一部改正令(案)立法予告

改正理由

商標登録出願審査に関わる商標検索などの業務を担当する専門機関を指定制から登録制へと変更するなどの内容に「商標法」が改正(法律第16205号、2019.1.8公布、7.9施行)され、専門機関関連の規定を整備し、他の商標登録出願より優先して審査するように要請できる商標登録出願の対象を拡大するなど、法律で委任された事項とその施行に必要な事項を定めるためである。

主要内容

イ. 専門機関の指定制度に関する規定の整備(案 第10条)

特許庁長が指定した専門機関に商標検索などの業務を依頼できるようにしたことを特許庁長に登録した専門機関に該当業務を依頼できるようにする。

ロ. 専門機関の業務に対する管理・評価を代行する専門機関の基準(案 第10条の2)

専門機関の業務に対する管理および評価業務を代行できる専門機関を該当業務の遂行に必要な専門人材と専門組織およびセキュリティー体系を備えたと特許庁長が認める機関、又は団体にする。

ハ. 優先審査の対象拡大(案 第12条)

優先して審査を要請できる商標登録出願の対象に商標登録出願人が異なる先登録商標権者から書面警告を受けた場合と商標専門機関に先行商標調査を依頼した出願などを追加することで、出願人の利便性を高め、紛争の迅速な解決を図る。

意見提出

商標法施行令一部改正令案に対して意見がある機関、団体、又は個人は2019年4月8日(月曜)までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて法令案を確認した後、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長にご提出ください。

  • 立法予告事項に対する意見(賛否意見とその理由)
  • 氏名(団体の場合、その名称と代表者名)、住所および電話番号
  • その他の参考事項など

※宛先
大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟特許庁商標審査政策課(〒302-701)
E-mail:kje189@korea.kr
Fax:(042)472-3468

その他の事項

詳細については、特許庁商標審査政策課(Tel:042-481-5377、Fax:042-472-3468)までお問い合わせください。

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