知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許庁とその所属機関の職制施行規則一部改正令(案)立法予告

2019年02月01日

産業通商資源部公告第2019-74号

「特許庁とその所属機関の職制施行規則」の改正に当たり、その改正理由と主要内容を国民に事前に知らせ、意見を聞くために「行政手続法第41条」に基づき、次のとおり公告します。

2019年2月1日 産業通商資源部長官

特許庁とその所属機関の職制施行規則一部改正令(案)立法予告

改正理由および主要内容

特許庁に特許審査人材36人(4・5級10人、6級26人)、デザイン審査人材8人(6級8人)、不正競争行為(営業の全体的外観模倣、アイデア奪取)の調査・是正勧告の人材2人(6級1人、7級1人)、特許共済制度の運営人材2人(5級1人、7級1人)および発明教育の活性化・支援のための人材1人(7級1人)をそれぞれ増員する一方、特許審査業務に必要な人材36人およびデザイン審査業務に必要な人材8人を評価対象の定員と規定するという内容へと「特許庁とその所属機関の職制」が改正されたことを受け、増員する人材の職級別定員と評価対象の定員の階級別定員を反映し、総額人件費制度を活用して職級を上方修正した人材10人(4・5級10人)を5級に還元し、総額人件費制度で運営している産業財産創出戦略チーム、多国間機構チーム、複合商標審査チームなど15チームの存続期間が満了する場合、所関事務を担当する部署を決め、管理運営職群人材の自然減少による欠員である定員2人(事務運営書記補1人、電気運営書記補1人)に対し、一般職9級定員2人に調整するなど、現行制度の運営上に現れた問題点を解決するためである。

意見提出

「特許庁とその所属機関の職制施行規則」一部改正令案について意見がある団体又は個人は、2019年2月21日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて法令案を確認した後、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:革新行政担当官)にご提出ください。

  1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否意見とその理由)
  2. 氏名(法人、団体の場合、その名称と代表者名)、住所および電話番号
  3. その他参考事項

※宛先
特許庁特許審査制度課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟特許庁創造行政担当官(〒35208)
Tel:(042)481-8617、Fax:(042)472-3504
E-mail:violet498@korea.kr

その他の事項

改正案の全文は特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「冊子/統計→法令および条約→立法予告」を確認するか、特許庁革新行政担当官室(Tel:042-481-8617、Fax:042-472-3504)までお問い合わせください。 

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