知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法施行規則一部改正令(案)立法予告
2019年01月22日
産業通商資源部公告第2019-33号 実用新案法施行規則の改正に当たり、その改正理由と主要内容を国民に事前に知らせ、意見を聞くために「行政手続法第41条」に基づき、次のとおり公告します。
2019年1月22日 産業通商資源部長官
実用新案法施行規則一部改正令(案)立法予告
改正理由
考案者の追加・訂正範囲を拡大して審査順位の例外規定を削除するなど、出願人に対する規制を緩和するためである。
主要内容
- 実用新案登録の可否決定後、考案者の追加・訂正範囲の拡大(案 第7条)
真の考案者の氏名掲載権を保障するために、実用新案登録の可否後、確認書類を提出する場合、考案者の追加や訂正を可能にする。 - 審査順位の例外規定の削除(案 第9条)
先行技術調査が依頼された場合、審査請求順序と関係なく、審査順位を変更可能にした例外規定を廃止する。
意見提出
実用新案法施行規則一部改正令案について意見がある団体又は個人は、2019年3月4日までに統合立法予告システムを通じてオンラインで意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長(参照:特許審査制度課長)にご提出ください。一部改正令の全文は特許庁ウェブサイトの「冊子/統計→法令および条約→立法予告」をご参照ください。
- 立法予告事項に対する項目別意見(賛否意見とその理由)
- 氏名(法人、団体の場合、その名称と代表者名)、住所および電話番号
- その他参考事項
※宛先
特許庁特許審査制度課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟601号(〒35208)
電話:(042)481-8243、Fax:(042)472-4743
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