知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法施行令一部改正令(案)立法予告

2019年01月22日

産業通商資源部公告第2019-32号

実用新案法施行令の改正に当たり、その改正理由と主要内容を国民に事前に知らせ、意見を聞くために「行政手続法第41条」に基づき、次のとおり公告します。

2019年1月22日 産業通商資源部長官

実用新案法施行令一部改正令(案)立法予告

改正理由

これまで優先審査対象の拡大で一貫してきた優先審査制度の体質を改善するために、申請件数が非常に少ないか、実用新案にだけ適用される優先審査対象を整備するためである。

主要内容

政策的需要を反映し、優先審査対象を整備(案 第5条)

優先審査申請件数が非常に少ない輸出促進関連、電子取引関連、品質認証事業の結果に関する出願および出願後2カ月以内に申請がある実用新案登録出願を優先審査対象から削除する。

意見提出

実用新案法施行令一部改正令案について意見がある団体又は個人は、2019年3月4日までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて法令案を確認した後、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長にご提出ください。

  1. 立法予告事項に対する項目別意見(賛否意見とその理由)
  2. 氏名(法人、団体の場合、その名称と代表者名)、住所および電話番号
  3. その他参考事項

※宛先
特許庁特許審査制度課:大田広域市西区庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟601号(〒35208)
電話:(042)481-8243、Fax:(042)472-4743
電子メール:maro87@korea.kr

意見提出

詳細については、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「立法予告」を参考にするか、特許庁特許審査制度課(電話042-481-8243)までお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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