知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 不正競争防止法及び営業秘密保護に関する法律一部改正法律案

2018年12月28日

議案番号:2017878

提案日:2018年12月28日

提案者:共に民主党のチェ・インホ(崔仁昊)議員外10人

提案理由

現行法では中小企業が事業提案など取引交渉過程で大企業など取引上、優越的地位にある者に提供したアイデアを大企業などがその提供目的に反して無断で使った場合、行政調査及び是正勧告など行政救済とともに、損害賠償請求など民事救済ができるようにしている。

しかし、アイデア奪取行為による中小企業などの被害は、会社の存立問題になるなど、その弊害が深刻なのが現状である。したがってアイデアを奪取した大企業などには違法行為に対する責任をより重くし、公正な取引秩序を維持する必要がある。

一方、現在の行為の中止及び標識の除去・廃棄などと例示された是正勧告の範囲が制限的であるため、政府による被害企業の救済方法を多様化し、国民の生命と財産に害を及ぼす不正競争行為については、その是正勧告の内容を公表し、国民が危害情報を正確に認識し、被害を防止できるようにし、不正競争行為に該当するかどうかについての行政調査が行われている時、当事者が「発明振興法」上の産業財産権紛争調停委員会に紛争調停を申し込んだ場合は行政調査を中止し、紛争の調停が成立した場合は行政調査を終結し、早期に紛争を解決できる方策を導入するなど、制度運営上の問題点を改善するためである。

主要内容

  1. 不正競争行為に該当するかどうかを確認するために行政調査が行われている時、当事者が紛争調停を申し込んだ場合、行政調査を中止できる根拠を追加する((案)第7条第3項、第4項及び第6項新設)。
  2. 不正競争行為に対する是正勧告の範囲の多様性を確保するために、行為を中止する、又は標識を除去又は廃棄するなどの例示を削除し、国民の生命と身体の安全及び財産権保護が必要な場合に不正競争行為に対する是正勧告の事実を公表することができるようにする((案)第8条第2項新設)。
  3. アイデア奪取行為(第2題第1項ヌ目)に該当する場合、損害として認められた金額の3倍以内で損害賠償の責任を負わせる((案)第14条の2第6項)。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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