知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 不正競争防止および営業秘密保護に関する法律一部改正法律案

2018年08月23日

議案番号:2014997

提案日:2018.08.23          

提案者:共に民主党 パク・ビョンソク(朴炳錫)議員外9人

提案理由

現行法には故意又は過失による営業秘密侵害行為を行い、営業秘密保有者の営業上の利益を侵害して損害を負わせた者についてはその損害額の範囲内で損害賠償責任を負うものとし、不正な利益を得る、あるいは営業秘密保有者に損害を負わせる目的で営業秘密を国内、又は国外で取得・使用・漏洩する者については処罰をするとの規定がある。

このように現行法に制裁手段があるにもかかわらず、企業の営業秘密流出事件が持続的に増加しており、営業秘密が流出して被害を被った企業の経済的損失額に比べ、営業秘密侵害行為を行った者の損害賠償額、営業秘密侵害行為を行った者に対する処罰水準が不十分であるため、営業秘密保有者の保護および該当犯罪の抑制には限界があるという指摘がある。

そこで営業秘密侵害行為に対する懲罰的損害賠償制度を導入し、営業秘密を侵害した者などに対する罰則水準を引き上げ、企業の営業秘密保護を強化するためである。

主要内容

  1. 営業秘密侵害行為により、営業秘密保有者が重大な損害を被ったと認められる場合、損害額の3倍を越えない範囲で損害賠償額を定めることができる懲罰的損害賠償制度を導入する((案)第14条の2第6項および第7項)。
  2. 不正な利益を得る、あるいは営業秘密保有者に損害を負わせる目的でその営業秘密を海外で使用するか、海外で使用されることを知りながら取得・使用、又は第三者に漏洩した者に対する罰則を現行10年以下の懲役、又は1億ウォン以下の罰金から15年以下の懲役、又は10億ウォン以下の罰金に引き上げる((案)第18条第1項)。
  3. 不正な利益を得る、あるいは営業秘密保有者に損害を負わせる目的でその営業秘密を取得・使用するか、第三者に漏洩した者に対する罰則を現行5年以下の懲役、又は5千万ウォン以下の罰金から10年以下の懲役、又は5億ウォン以下の罰金に引き上げる((案)第18条第2項)。
  4. 営業秘密侵害行為に対する未遂犯を本罪に準じて処罰する((案)第18条の2)。
  5. 営業秘密侵害行為の罪を犯す目的で予備又は陰謀をした者に対する罰金額を引き上げる((案)第18条の3第1項および第2項)。

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