知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法一部改正案の立法予告

2018年03月22日

提案者:共に民主党ホン・イラク(洪宜洛)議員外11人  

立法予告期間:2018.03.27~04.05

意見提出:ソウル市永登浦区議事堂大路1 (汝矣島洞) 産業通商資源中小ベンチャー企業委員会(Fax:02-788-3362)、国会立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

提案理由および主要内容

現行法上、特許権者又は専用実施権者が、その特許権又は専用実施権の侵害を受けた時に適用される「侵害罪」に対しては、権利者の告訴がなければ該当罪を犯した者を起訴することができない「親告罪」と規定している。

しかし、親告罪の場合、「刑事訴訟法」第230条により、被害者が犯人を知った日から6カ月を経過すれば、告訴できないようにする「告訴期間」が法定されているため、

第一に、特許権者又は専用実施権者が、上記の告訴期間の制限(6カ月)について熟知していない場合が少なくない、第二に、特許権を侵害したかどうかの判断が容易でないため、下手をすると告訴期間を徒過する恐れがあり、第三に、告訴期間を徒過しないために特許権侵害について多少不明な点があっても、とりあえず告訴を提起する濫告訴の恐れもある。

これに対し、「侵害罪」について現在の「親告罪」でなく、告訴期間の制限もない、告訴がなくても捜査開始と進行が可能で、万一、後ほど被害者が起訴を望まないという意思を表明しなければ起訴できない「反意思不罰罪」に変更することで、特許権者と専用実施権者の権利保護を強化するためである。(案第225条第2項)

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