知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 弁理士法施行令一部改正令
2018年12月31日
国務会議の審議を経た弁理士法施行令一部改正令を次のように公布する。
2018年12月31日 大統領 ムン・ジェイン
大統領令第29448号
弁理士法施行令一部を次のとおり改正する。
別表2の第4号を次のとおりにし、同表に第6号を次のとおり新設する。
4.TEPS ソウル大学の英語能力検定試験(Test of English Proficiency developed by Seoul National University)をいう。700点以上(2018年5月12日以前に実施された試験)
385点以上(2018年5月12日以降、実施された試験)
6.IELTS 英国の英国文化院(British Council)で施行する英語能力検定試験(International English Language Testing System)をいう。
5点以上
改正理由および主要内容
弁理士試験の英語科目を代替する英語能力検定試験のうち、TEPSの最高点数が990点から600点に変更され、弁理士試験の合格に必要なTEPSの基準点数を従来の700点から385点に調整するとともに、英語能力検定試験の種類にIELTSを追加するためである。
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