知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 商標法施行規則一部改正令(案)立法予告

2018年08月14日

改正理由

「商標文書の電子化機関の役職員による秘密漏洩に関する措置」の内容を商標法施行規則から商標法に引き上げる(法律第15581号、2018.4.17公布、2018.10.18施行)することにより、関連規定の削除および整理が必要となり、日没規制に関する検討期限の到来(2019.1.1)による国務調整室の日没規制検討の結果を反映するとともに、出願人の錯誤などにより、同一書類が重複提出された場合、差し戻すことがきる根拠を作るなど、現行制度の運営上、現れた一部の問題点を改善・補完するためである。

主要内容

  1. 「商標文書の電子化機関の役職員による秘密漏洩に関する措置」の内容の削除および整備((案)第96条、第97条、第98条)

    商標登録出願中の商標に関する秘密保持および商標文書の電子化業務を効率的に行うために、必要であれば、その業務の委託を受けた者に是正措置を要求することができるという規定と、商標文書の電子化機関が施設を備えていない、人材要件を満たさない、是正要求に従わない場合は、委託を取消することができるという規定を削除し、規定を整備する。

  2. 国務調整室の日没規制に対する検討結果の反映((案)第101条)

    商標専門調査機関の指定取消および業務停止基準は、最小限の制裁処分に関連する事項でため、日没を解除する。商標文書の電子化機関に関する指定基準および指定取消は、政府固有の業務遂行に必要な最小限の要件であるため、規制対象とならない。

  3. 不適法に提出された出願書類などの差し戻し((案)第25条)

    出願人の錯誤などにより、同一人物が同じ内容の書類を重複提出した場合、適合すると認められた書類のみを受理し、残りは差し戻すことで、出願人立場にとっての煩わしい手続きを簡素化する。

意見提出

商標法施行規則一部改正令案について意見がある機関、団体、又は個人は、2018年9月27日(木曜)までに統合立法予告システム(http://opinion.lawmaking.go.kr)を通じて法令案を確認した後、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長にご提出ください。

  1. 予告事項に対する賛否意見とその理由
  2. 氏名(団体の場合、団体名と代表者名)、住所、電話番号
  3. その他の参考事項など

宛先

大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟特許庁商標審査政策課(〒302-701)
E-mail: kje189@korea.kr
Fax:(042)472-3468

その他の事項

改正案の詳細については、特許庁商標審査政策課(Tel: 042-481-5377、Fax: 042-472-3468)までお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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