知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法施行規則一部改正令(案)立法予告

2018年08月14日

改正理由

「デザイン文書の電子化機関の役職員による秘密漏洩に関する措置」の内容をデザイン保護法施行規則からデザイン保護法に引き上げる(法律第15579号、2018.4.17公布、2018.10.18施行)することにより、関連規定の削除が必要となり、日没規制に関する検討期限の到来(2019.1.1)による国務調整室の日没規制審査の結果を反映するとともに、出願人の錯誤などにより、同一書類が重複提出された場合、差し戻すことがきる根拠を作るなど、現行制度の運営上、現れた一部の問題点を改善・補完するためである。

主要内容

  1. 「デザイン文書の電子化機関の役職員による秘密漏洩に関する措置」の内容の削除((案)第96条)

    デザイン登録出願中のデザインに関する秘密保持およびデザイン文書の電子化業務を効率的に行うために、必要であれば、その業務の委託を受けた者に是正措置を要求することができるという規定を削除する。

  2. 国務調整室の日没規制に対する審査結果の反映((案)第102条)

    国際出願書など提出書類の作成について「英語」のみにすることは、出願人の便益を図るという面で日没規制としてそのまま維持し、3年後再び検討することにする。デザイン文書の電子化機関が保有する人材の要件については、政府固有の業務遂行に必要な最小限の要件であるため、非規制対象となり削除する。

  3. 不適法に提出された出願書類などの差し戻し((案)第24条)

    出願人の錯誤などにより、同一人物が同じ内容の書類を重複提出した場合、適合すると認められた書類のみを受理し、残りは差し戻すことで、出願人にとっての煩わしい手続きを簡素化する。

意見提出

デザイン保護法施行規則一部改正令案について意見がある機関、団体、又は個人は、2018年9月27日(木曜)までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて法令案を確認した後、意見を提出するか、次の事項を記載した意見書を特許庁長にご提出ください。

  1. 予告事項に対する賛否意見とその理由
  2. 氏名(団体の場合、団体名と代表者名)、住所、電話番号
  3. その他の参考事項など
  4. 宛先

    大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟特許庁デザイン審査政策課(〒302-701)
    E-mail: manstar@korea.kr
    Fax:(042)472-7470

    その他の事項

    改正案の詳細については、特許庁ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの「立法予告」を確認するか、特許庁デザイン審査政策課(電話042-481-5766、ファックス042-472-7470)までお問い合わせください。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

ジェトロ・ソウル事務所 知的財産チームは、韓国の知的財産に関する各種研究、情報の収集・分析・提供、関係者に対する助言や相談、広報啓発活動、取り締まりの支援などを行っています。各種問い合わせ、相談、訪問をご希望の方はご連絡ください。
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