知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 特許法一部改正法律

2018年04月17日

法律第15582号 特許法一部改正法律

特許法一部を次のとおり改正する。

第58条第3項及び第4項をそれぞれ第4項及び第5項にし、同条に第3項を次のとおり新設する。

(3)特許庁長は第1項の業務を効果的に遂行するために必要だと認める場合は、大統領令で定める専任機関に専門機関業務に対する管理及び評価に関する業務を代行させることができる。

第58条の2第1項第2号中「第58条第4項」を「第58条第5項」にする。

第217条第1項第1号中「第58条第1項又は第3項」を「第58条第1項、第3項又は第4項」にする。

第217条の2第7項前段中「産業通商資源部令で定める施設及び人材の基準を満たしていない場合は」を「産業通商資源部令で定める施設及び人材の基準を満たしていない場合、又は役職員が職務上、知ることになった特許出願中である発明に関して秘密又は盗用した場合は」にする。

第226条の2中「専門機関」を「専門機関、第58条第3項に基づく専任機関」にする。

附則

この法は公布後3カ月が経過した日から施行する。ただし、第217条の2第7項の改正規定は公布後6カ月が経過した日から施行する。

改正理由及び主要内容

特許庁長は専任機関を通じて、専門機関が遂行する先行技術調査業務に対する管理及び評価を実施し、その結果により、各専門機関の先行技術調査業務量を配分することにし、専任機関に対する書類搬出の許容及び秘密漏洩罪の適用時、公務員に擬制するためである。

また、電子化機関の役職員が職務上、知ることになった特許登録出願中である発明に関して秘密又は盗用した場合も電子化機関に是正措置を要求することができるようにし、電子化機関が従わない場合は委託を取り消せるようにするためである。

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