知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 商標法一部改正法律

2018年04月17日

法律第15581号 商標法一部改正法律

商標法一部を次のとおり改正する。

第3条第2項中「加工する者のみ」を「加工する者で」にする。

第217条第3項から第6項までをそれぞれ第4項から第7項までにし、同条に第3項を次のとおり新設し、同条第5項(従来の第4項)中「第3項」を「第4項」にする。

(3)第2項に基づき、商標文書の電子化業務を委託された者(以下、商標文書電子化機関)の役職員又は役職員であった人は職務上、知ることになった商標登録出願中である商標に関して秘密又は盗用してはならない。

第217条第7項(従来の第6項)中「第2項に基づき、商標文書電子化業務を委託された者(以下、この項で「商標文書電子化機関」という)が同項に基づく産業通商資源部令で定める施設及び人材の基準を満たしていない場合は」を「商標文書電子化機関が第2項に基づく産業通商資源部令で定める施設及び人材の基準を満たしていない場合、又は役職員が職務上、知ることになった商標登録出願中である商標に関して秘密又は盗用した場合は」にし、同項に後段を次のとおり新設する。 この場合、予め意見を述べる機会を与えなければならない。

附則

この法は公布後6カ月が経過した日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は公布後3カ月が経過した日から施行する。

改正理由及び主要内容

現行法は地理的表示団体表彰登録を受けることができる者について「その地理的表示を使用できる商品を生産・製造・加工する者のみで構成された法人」に限定している。しかし、このような出願人の適格は流通と販売をする法人を制限しており、出願人に過度な規制と認識される側面があるため、「生産・製造・加工する者のみで」という文言の「のみで」部分を削除し、流通・販売をする法人も出願人になり得るように出願人適格を緩和することで、別途の法人設立に伴う出願人の不便を解消し、地域経済活性化を図るためである。

また、電子化機関の役職員が職務上、知ることになった商標登録出願中である商標に関して秘密又は盗用した場合も電子化機関に是正措置を要求することができるようにし、電子化機関が従わない場合は委託を取り消せるようにするためである。

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