知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 弁理士法施行規則の一部が改正

2017年05月15日

弁理士法施行規則の一部改正令(産業通商資源部令第257号)が2017年5月11日付で公布されましたので、お知らせします。

改正理由と主要内容

特許法人・特許法人(有限)の設立認可、又は定款変更の認可申請を受けた場合、10日以内に認可可否等を申請人に通知し、その期間内に認可可否、又は処理期間の延長を通知しない場合は認可したとみなす内容に「弁理士法」が改正され、関連書式に認可の処理期間を反映する一方、 2016年7月28日以前に弁理士試験に合格したか、「弁護士法」により弁護士資格を取得した人で実務修習を修了せずに弁理士資格を取得した人等も弁理士資格証を発給してもらえるように資格証の発給申請時に添付しなければならない書類から実務修習に関する書類は除外する等、現行制度の運営上に現れた一部の問題点を改善・補完するためである。

産業通商資源部令第257号

弁理士法施行規則の一部改正令を次のように公布する。
2017年5月11日 産業通商資源部長官

弁理士法施行規則の一部改正令弁理士法施行規則の一部を次のように改正する。
第4条の2第1項 各号以外の部分中「『弁理士法』(以下、「法」とする)第3条」を「『弁理士法』(以下、「法」とする)」とし、同項第1号各目以外の部分を次のようにする。
1.発給してもらう場合。ただし、法律第6225号弁理士法の一部改正法律の附則第3項及び法律第13843号弁理士法の一部改正法律の附則第3条により、弁理士資格を取得した人はイ目に該当する事項だけ添付する。
別紙 第1号の書式中「同法の施行令第2条第3項」を「同法の施行令第2条」とする。
別紙 第1号の2書式を別紙のようにする。
別紙 第9号の書式の処理期間欄中「5日」を「10日」とする。
別紙 第12号の書式の処理期間欄中「5日」を「10日」とする。

附則
この規則は公布した日から施行する。

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