知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 弁理士法施行規則の一部改正令案の立法予告

2017年04月04日

弁理士法施行規則の一部改正令案の立法予告がなされましたので、お知らせいたします。

1.改正理由

改正弁理士法(17.3.21.公布、17.4.22.施行)で規定した認可処理期間を反映すると共に、弁理士資格証の発行対象を明確にし、その他の不備事項を整備するためである。

2.主な内容

イ.特許法人及び特許法人(有限)の認可処理期間を変更する。

(案 別紙第9号書式及び別紙第12号書式)
改正弁理士法(17.3.21.公布、17.4.22.施行)で認可処理期間を10日に規定することにより、関連書式に変更された認可処理期間を反映する

ロ.弁理士資格証発行の規定整備など

(案 第4条の2、案 別紙第1号書式及び別紙第1号の2書式)
法律第13843号 弁理士法前の法律により弁理士資格を持つ人にも弁理士資格証が発行されるように関連規定を明確にし、弁理士資格証の発給時に確認が必要な現場研修活動結果表のコピーを申請人が弁理士資格証の発給を申請時に提出するように規定し、一部書式の引用条項の誤記を修正する

3.意見提出

この改正案に対し意見がある機関・団体、又は個人は2017年4月13日までに統合立法予告センター外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通してオンラインで意見を提出したり、次の事項を記入した意見書を特許庁長(参照:産業財産人材課長)にご提出ください。

  1. 予告事項に対する賛成、又は反対意見(反対の場合は理由を記入)
  2. 氏名(機関・団体の場合、機関・団体名と代表者名)、住所及び電話番号
  3. その他の参考事項など

意見書の送り先

  • 一般郵便:(〒)35208 大田広域市 西区 庁舎路189(屯山洞)政府大田庁舎4棟
  • メール:9921292@korea.kr
  • ファックス:042-472-3421

4.その他

改正案に対する詳細は特許庁の産業財産人材課(電話 042-481-5187、ファックス042-472-3421)までお問い合わせください。改正令の全文は特許庁のホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますをご覧ください。

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