知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 実用新案法施行令の一部改正

2017年01月18日

実用新案法施行令の一部改正令(大統領令第27779号)が2017年1月10日付で公布されましたので、お知らせします。

改正理由及び主要内容

特許庁長が審査官に他の実用新案登録出願に優先して審査させることができる実用新案登録出願の対象に「発明振興法」によって知識財産経営認証を受けた中小企業の実用新案登録出願を追加する一方で、特許庁長が登録実用新案公報に掲載して登録公告をしなければならない事項に実用新案登録取消手続きが進行中の実用新案の明細書又は図面について当該登録実用新案の実用新案権者が訂正請求をして訂正された内容を追加した。

施行日

この改正令は公布の日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は2017年3月1日から施行する。

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