知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 「商標法施行規則」一部改正令(案)の立法予告

2017年09月18日

産業通商資源部公告第2017‐452号

「商標法施行規則」一部改正令(案)立法予告がなされまいた。

1.改正理由

商標の設定登録とともに一部指定商品を放棄する時、設定登録料納付書に放棄趣旨を記入した後、放棄書を追加提出するように規定されているため、納付書の内容と放棄書が重複している。従って、提出書類を簡素化することで、利便性を高めようとする。
また、消費者に商標に対する正確な情報を提供し、現行「商標法」に規定された登録商標表示による具体的な事項を規定する委任規定がないため、法体系における問題点を補う等、現行制度の運営上、現れている一部の問題点を改善・補完するためである。

2.主要内容

イ.一部指定商品を放棄する時に提出する書類を簡素化する(案 第53条)
設定登録とともに一部指定商品を放棄する時、納付書と放棄書を提出することになっているが、一部指定商品を放棄する趣旨を記入した納付書のみ提出することにする。
ロ.登録商標表示に関する規定を新設する(案 第101条)
商品又はその包装等に登録商標の文字と番号を表示できるようにし、登録商標番号表示の代わりに、それを掲載したIPアドレスを表示できるようにする等、登録商標の表示方法を多様化するためである。

3.意見提出

商標法施行規則の一部改正法律案に対し、意見がある機関・団体、個人は2017年10月30日(月曜)までに統合立法予告システム外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを通じて法令案を確認した後、意見を提出する、あるいは次の内容を記入した意見書を特許庁長宛てに提出してください。

  1. 立法予告事項に対する意見(賛否意見とその理由)
  2. 氏名(団体の場合はその名称と代表者の氏名)、住所、電話番号
  3. その他の参考事項

※提出異見の送り先
一般郵便:〒35208大田広域市西区庁舎路189政府大田庁舎4棟
ファックス:(042)472‐3468
電子メール:arirang17@korea.kr

4.その他

改正案の詳細については特許庁商標審査政策課(電話042-481-5377、ファックス042-472-3468)にお問い合わせを。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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