知的財産情報(知財関連法律改正の動き) デザイン保護法が一部改正

2017年03月21日

デザイン保護法の一部改正法律(法律第14686号)が2017年3月21日付で公布されましたので、お知らせします。

改正理由

デザイン創作者が市場の状況により、出願時期を柔軟に選択することで自己公知による登録拒絶を減らすなど、出願人の権利確保が有利になれるよう新規性を喪失した後、デザイン登録出願を申請できる期間を現行の6ヵ月以内から12ヵ月へと延長し、その主張時期も拒絶理由通知に関係なく、出願人が自由に主張できるようにし、優先権主張の証明書類に電子的に確認できる情報を含めることで国民の便宜を図ろうとする。
又、偽証罪、虚偽表示の罪、詐欺の行為の罪に対する罰金額を国民権益委員会の勧告案及び国会事務処の法制例規の基準である懲役1年当たり1千万ウォンの割合に調整し罰金刑を実現しようとする。

主な内容

  1. 新規性の喪失後、公知例外を認められる期間を当該デザインが公知された日から12か月以内にする。(第36条第1項)
  2. 新規性喪失の例外を主張できる時期を拒絶理由通知に対する意見書を提出する際からデザイン登録可否決定前までに変更する。(第36条第2項第2号)
  3. 優先権主張書類の認定範囲にその他出願を確認できる情報などを含めることにする。(第51条第4項)
  4. 偽証罪、虚偽表示の罪、詐欺の行為の罪などに対する罰金額を国民権益委員会の勧告案及び国会事務処の法制例規の基準である懲役1年当たり1千万ウォンの割合に調整する。(第221条第1項、第222条及び第223条)

改正文

デザイン保護法の一部を次のように改正する。
第36条第1項 本文中の「6カ月」を「12カ月」に変更し、同条第2項各号の中、「いずれかを」を「いずれかの時期に」にし、同項の第2号を次のようにする。

  1. 第62条によるデザイン登録拒絶決定又は第65条によるデザイン登録決定(以下「デザイン登録可否決定」とする)の通知書が発送される前までに。この場合、証明できる書類は趣旨を書いた書面を提出した日から30日以内に提出する。ただ、デザイン登録可否決定前まで提出しなければならない。 第48条第4項第1号中 「第62条によるデザイン登録拒絶決定又は第65条によるデザイン登録決定(以下「デザイン登録可否決定」とする)の」を「デザイン登録可否決定の」にする。 第51条第4項中 「最初に出願した国の政府が認める出願の年月日を書いた書面及び図面の謄本を」を「第1項の書類又は第2項の書面を」とし、同項に但し書きを次のように設け、同項に各項を次のように設ける。

ただし、第2号の書面は産業通商資源部令で定める国のみ当該する。

  1. 最初に出願した国の政府が認める書類で、デザイン登録出願の年月日を書いた書面及び図面の謄本
  2. 最初に出願した国のデザイン登録出願の出願番号及びその他出願が確認できる情報など産業通商資源部令で定める事項を書いた書面 第221条第1項中の「1千万ウォン」を「5千万ウォン」にする。第222条中の「2千万ウォン」を「3千万ウォン」にする。第223条中の「2千万ウォン」を「3千万ウォン」にする。

附則

第1条(施行日) この法律は公布された後、6カ月が経過した日より施行する
第2条(一般的適用例) 第36条、第48条第4項及び第51条第4項の改正規定はこの法律が施行された以降に出願されたデザイン登録出願から適用する。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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