知的財産情報(知財関連法律改正の動き) 弁理士法施行令の一部改正

2016年08月29日

弁理士法の一部改正令(大統領令第27466号)が2016年8月29日付で公布されましたので、お知らせします。

1.改正理由

弁護士試験に合格した者及び弁護士資格を有する者は、実務修習を履修することで弁理士の資格が与えられる等の内容へと「弁理士法」が改正されたことを受け、実務修習を集合教育と現場教育に区分して運営させる等、法律で委任された事項とその施行に必要な事項を定める一方、登録された弁理士の関する情報の公開範囲を拡大する等、現行制度の運営上現れた一部の不備を改善・補完することを目的とする。

2.主要内容

イ.弁理士資格の取得のための実務修習(第2条第1項、第2項及び第4項新設)

弁理士試験に合格した者と弁護士資格を有する者が弁理士資格を取得するために履修しなければならない実務修習は、集合教育と現場研修に区分し、集合教育は250時間、現場研修は6カ月を履修するように定める。

ロ.弁理士の情報公開範囲(第2条第3項及び第5項新設)

集合教育は、国際知識財産研修院と講義施設、専門人材等を備えた法人、機関又は団体の中で特許庁長が指定し告示する法人、機関又は団体で実施し、現場研修は、特許法人、産業財産権業務を遂行する法律事務所等で実施するように定める。

ハ.実務修習実績の不認定等(第2条第6項新設)

特許庁長は、偽り又は不正の方法により実務修習実績を提出した場合には当該実務修習を認めず、実務修習の内容が非常に充実していないと認められる場合には、実務修習を認めないか、又はその一部のみ認められるように定める。

ニ.情報の公開範囲の拡大(第17条の4第1項)

弁理士会が依頼人の弁理士選任の便宜を計らうためにインターネットホームページを通じて公開する情報に弁理士の学科及び学位を追加し、依頼人が弁理士選任の目的に適合する弁理士を選任できるようにする。

3.施行日:公布の日から施行する。

改正令の全文は法制処のホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますをご覧ください。

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