知的財産ニュース 韓国知識財産処、部分デザインの名称記載要件の緩和などデザイン制度の簡素化

2025年11月14日
出所: 韓国知識財産処

- 国民が容易に利用できる制度として整備し、国際基準にも適合 -

韓国知識財産処(処長キム・ヨンソン)は、国民がより便利に意匠を登録できるよう、「意匠保護法施行令・施行規則」と「審査基準」を改正し、11月28日から施行すると発表した。

今回の改正は、意匠登録出願書に不要に要求されていた項目を整理し、部分意匠における名称の記載要件を緩和することで、国民の利便性を高めることが核心内容だ。

【改正対象制度】

o 部分デザイン:製品全体ではなく、一部の形や形状を保護する制度

- 例えば「カップの取っ手」「靴の靴底」のように、製品の特定部分を新たにデザインした場合、その部分のみを別途登録して保護できる

- デザイナーや企業が創造的なデザインをより広範なデザイン権で保護できるようにし、第三者の模倣や侵害から当該部分を独立して保護できる

<保護対象デザインが製品の一部である場合、その部分の名称使用が可能>

(部分デザインの名称記載要件を緩和)今回の改正により、保護対象となるデザインが製品全体ではなく一部である場合、その部分の名称を自由に使用できるよう制度を改善した。

従来は、カップの取っ手のみが保護対象であっても、物品名称は全体である「カップ」のみで記載する必要があったが、今後は「カップ」または「カップの取っ手」のいずれかを選択して名称を使用できる。

この方式は、既に米国特許商標庁(USPTO)、欧州連合知的財産庁(EUIPO)などの主要機関で採用されており、今回の改正で韓国の制度も国際基準に適合するよう整備された。

(出願書記載項目の簡素化)これまで意匠登録出願書には、図面と説明で十分に確認可能な内容であるにもかかわらず「部分意匠の有無」を別途記載するよう定められており、出願人が誤って記載した場合、補正手続きを経る必要があり、不便であった。

改正後は、出願書から当該項目を削除し、出願人の不便を軽減するとともに、審査官が図面と説明を中心に迅速に判断できるようにした。

韓国知識財産処のイ・チュンム商標デザイン審査局長は「今回の改正は、国民がより容易かつ迅速に意匠権を確保できるようにした措置」とし、「韓国知識財産処は、今後も主要国の法制との調和を図りつつ、出願人が経験する不便を改善するため、継続的に取り組む」と述べた。

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