知的財産ニュース 韓国特許庁と在外同胞庁、「営業秘密原本証明書」についてアポスティーユ認証を開始

2025年9月15日
出所: 韓国特許庁

アポスティーユ発行により韓国企業の技術保護が一層強化される


  1. 電気·電子部品メーカーA社は新製品開発計画などを無断で流出し、同業他社に転職した役員B氏との訴訟の中で、営業秘密の原本証明書の提出により、A社が原本証明機関への登録時点に該当情報を「営業秘密」として「保有」していたことを疎明する立証資料として活用した。

韓国特許庁と在外同胞庁は、9月15日月曜日から「営業秘密の原本証明書」について公証の必要なしでアポスティーユ※発行を開始すると発表した。
※アポスティーユ(Apostille):韓国で作成され、他国に提出する公文書に対する認証書

営業秘密の原本証明書は、原本の電子ファイルの固有値を原本証明機関※に登録して外部流出や証拠不足の懸念なく営業秘密の有無や保有時点を立証※※できる資料である。
※特許庁が指定する原本証明機関の現況(4か所):韓国知識財産保護院、LG CNS、レッドウィット、オンヌリ国際営業秘密保護センター(2025年9月)
※※原本証明書の発行を受けた者が電子指紋登録当時に当該電子文書の記載内容どおり情報を保有していたものと推定(不正競争防止法第9条の2第3項)

アポスティーユは、他の国に提出する韓国の文書について在外同胞庁長などがその真偽を確認し、海外でも韓国の文書が効力を持つように認める認証書であり、関連法令※による公文書(政府機関による発行文書、公証文書など)に限って発行している。
※「公文書に対するアポスティーユ及び本部領事確認書の発行に関する規定」(大統領令)

アポスティーユは他の国に提出する韓国の文書に対して在外同胞庁長などがその真偽を確認し、海外でも韓国の文書が効力を持つようにする認証書であり、関連法令※による公文書(政府機関発給文書、公証文書など)に限って発給している。
※「公文書に対するアポスティーユ及び本部領事確認書の発給に関する規定」(大統領令)

これまで営業秘密の原本証明書は政府機関ではなく韓国知識財産保護院などで発行していたため、公証人の公証を受けなければアポスティーユを申請できず、公文書として認められないという問題があった。これからはアポスティーユ発行対象に「営業秘密の原本証明書」が含まれたことにより、韓国企業は公証手続きなしにアポスティーユ発行が可能になったため、時間的·経済的負担が大きく軽減されると期待する。

また、営業秘密の原本証明書が海外で紛争発生時に公的な立証資料として活用できるようになり、知財保護が一層強化されるとみられる。

特許庁の産業財産保護協力局長は「韓国企業が原本証明サービスを海外でも活用して営業秘密を強力に保護できる環境がつくられた」と述べた。

一方、アポスティーユの詳細情報は在外同胞庁ホームページ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますまたは在外同胞365民願コールセンター(02-6747-0404)に、営業秘密の原本証明書については特許庁産業財産紛争対応課(042-481-5455)に問い合わせできる。

ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム

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