知的財産ニュース 商標出願公開後の異議申立期間を2月から30日に短縮する改正商標法が施行

2025年7月23日
出所: 韓国特許庁

韓国特許庁は、異議申立期間の短縮を柱とする改正商標法が2025年7月22日火曜日から施行されると発表した。異議申立期間が短縮(現行2月→改正30日)され、商標権取得までの期間が早まる※と期待される。
※商標登録手続き:出願→出願公告→(現行の異議申立期間2月後)登録査定

韓国の商標法における異議申立制度とは、審査官が拒絶理由を発見せず、出願公告がなされた商標出願について誰でも出願公告日から2月以内に異議を申し立てる※ことが可能であり、公衆審査的な側面のある手続きである。
※韓国商標法第54条に基づく商標登録拒絶査定の理由に該当する等の事由

2025年6月時点、商標出願の場合、審査着手まで約12.8月(国際商標出願の場合10.5月)がかかり、迅速な権利確保のために異議申立期間を短縮してほしいとの声があった。全体出願公告のうち、異議の申し立てがある件数の割合は約1%に過ぎないにもかかわらず、2か月という期間が維持されてきた。

出願された商標の情報は出願と同時に公開されるため、第三者は情報提供制度を利用して出願された商標に対しいつでも意見を提出することができる。さらに、異議申立理由を補正できる期間の延長(30日)制度も使えるため、出願された商標について第三者が意見を提出できる十分な期間が与えられると思われる。

改正商標法は出願公告日が2025年7月22日以降の商標登録出願について適用される。

特許庁の商標デザイン審査局長は「異議申立期間の短縮により、出願公告がなされた大半の商標において登録査定の時期が早まると思われる」とし、「今後も公衆審査の機会を十分に与えつつ審査処理期間を短縮できるよう、バランスの取れた商標審査制度を運営し、出願公告決定書上で制度の変更点について案内する方針だ」と述べた。

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