知的財産ニュース 韓国特許庁の特許審判院、「第20回特許・商標判例の研究論文コンテスト」を開催
2025年4月21日
出所: 韓国特許庁
知財判決への研究意欲を高める
韓国特許庁の特許審判院は、知的財産権への関心や研究意欲の向上に向け4月21日月曜日から9月22日月曜日まで「第20回特許・商標判例の研究論文コンテスト」を開くと発表した。
今回は、これまでの判例研究の課題のほかにも、学生を対象に未来の知財人材の育成に向け特許審判院による審決関連課題が含まれる。電子メール(hwang7890@korea.kr)にて応募を受け付け、提出書類の様式は特許審判院ウェブサイトのお知らせ>審判院ニュースの掲示板からダウンロードできる。
判例研究論文の部門は、前年と同じく参加対象に制限はない。応募は指定課題、または、自由課題に分けられ、指定課題は審判院が選定した4件(特許2件、商標2件)の判例について、自由課題は知財権関連判例の中で希望するものを選択できる。ただし、最優秀賞の受賞者は指定課題の論文の応募者の中で決められる。
審決研究論文の部門は、大学生・院生のみを対象とし、審判院が選定した1件の審決に関して研究した論文を提出する。特別課題(審決)は判例研究論文課題と別途評価する。
【コンテストの指定課題】
※特許分野の指定課題(判決)
1.特許権の保護範囲に関連して、特許無効事件でされた主張と異なる主張を権利範囲確認事件でするのが禁反言の原則に違反するか否かに関する判例(特許法院2023.11.30.宣告2023허11593)
2.特許法施行令第7条第1項第1号で定める「薬効を示す活性部分」の意味に関する判例(大法院2024.7.25.宣告2021후11070)
※商標分野の指定課題(判決)
1.リフォームしたものを販売する行為が商標権侵害に該当するか否か、および、損害賠償の義務があるか否かに関する判例(特許法院2024.10.28.宣告2023나11283(商標法の焦点を中心に記述))
2.商標法第34条第1項第11号後段の「著名商標の識別力を害する恐れ(単一出所表示機能を害する恐れ)がある商標」に該当するか否かに関する判例(大法院2023.11.16.宣告2020후11943)
※特別課題(審決)
商標が普通名称化され、後発的無効を認めた事件(特許審判院2024.11.29.宣告2023당3717)
特許審判院は、最優秀賞1件(産業通商資源部長官賞、賞金200万ウォン)、優秀賞2件(特許庁長賞、賞金100万ウォン)、奨励賞3件(特許庁長賞、賞金50万ウォン)、今回新設された特別課題の提出者に授与する特別賞1件(審判院長賞、賞金100万ウォン)を選定して12月末に受賞する計画だ。
特許審判院長は「今回のコンテストは、審判実務と密接に関連するテーマを中心に指定課題を選定しており、特許審判院の審決について未来の知財人材である大学生・院生が研究してみる機会になるという点で非常に有意義である。知財権の懸案や審判決に関心のある多くの方々からの応募を期待する」と述べた。
コンテストの詳細については特許審判院審判政策課(電話:042-481-5484、電子メール:hwang7890@korea.kr)にて問い合わせできる。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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