知的財産ニュース 韓国特許庁特許審判院、今年から「審判-調停連携制度」の利用活性化を促進

2025年3月24日
出所: 韓国特許庁

調停により特許紛争の迅速な解決を図る

韓国特許庁の特許審判院は、特許審判段階において当事者間の合意によって審判を終結する「審判-調停連携制度」の利用を活性化すると発表した。

審判-調停連携とは、審判長が審判手続きを踏むより調停による解決が必要だと判断した事件について両当事者間の同意のもとで産業財産権紛争調停委員会の調停手続きに回付する制度である。

無効審判、権利範囲確認審判など当事者系審判事件を行う中で当事者が同意すれば、審判-調停連携の申請が可能である。調停の申請があった事件は審判手続きが中止され、調停が成立すれば裁判上の和解のような効力が発生し、調停が成立しなければ審判手続きを再開する。

審判と連携された調停の事件には別途の事件番号が付与され、審判事件の現況を把握している審判官が調停委員として参加するため、迅速な進行が可能になる。

特許審判院は、同制度の活性化を図るために当事者系審判手続き段階で調停制度について積極的に案内し、調停委員となる審判官のプール(Pool)を構築して同制度を利用する事件の迅速な進行を支える方針だ。

また、大田(テジョン)市に位置する特許審判院の審判廷を調停会議の場所として使い、ユーザーの利便性を高めていく。

特許審判院長は「技術的な専門性や理解度の高い審判官が調停委員として参加することで迅速な紛争解決を図れると期待される」とし、「同制度について積極的な広報や手続きの改善を行い、制度の利用を活性化する」と述べた。

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