知的財産ニュース 韓国特許庁、2025年から改正された特許手数料制度を施行
2025年1月13日
出所: 韓国特許庁
特別災難地域所在のユーザーと技術信託管理機関を対象に手数料減免制度を拡大、知財ポイントの使用期間を5年延長
韓国特許庁は、今年から個人および小規模事業者を対象に特許手数料減免制度を拡大すると発表した。災害による被害を受け特別災難地域に指定された地域所在の個人・小規模事業者を対象に特許など手数料を最高90%まで減免し、特許ユーザーに付与する知財ポイントの使用期間を5年から10年に延長する。
個人・小規模事業者など向け手数料減免制度の拡大
特別災難地域所在の個人、小規模事業者を対象に特許など(実用新案、意匠を含む)にかかる手数料※の減免制度を拡大して支援する。個人の場合、特許などにかかる手数料の総額の7割から9割まで、小規模事業者の場合、7割から8割まで減免する。
※減免対象の手数料:出願料、審査請求料、特許料・登録料
減免対象者は出願書などに減免の理由を記載し、減免対象者であることを証明する「被害事実確認書」を提出する。特許料など手数料の減免期間は災難宣布日から1年間であり、災害により被害を受けた個人、小規模事業者が日常生活に戻るための支援策になると期待される。
個人、中小企業を対象に特許手数料の負担を緩和させるために、知的財産ポイント※の使用期間を5年から10年に延長する。
※特許手数料の納付費用などにより、特許ユーザーに付与するポイントで1ポイント=1ウォン
国際出願時に使用する世界知的所有権期間(WIPO)の電子出願システム(ePCT※)の障害によりやむを得ず非常出願サービスを利用する場合にもePCTを利用する場合と同様に電子出願減免(300スイス・フラン)が適用される。
※「electronic Patent Cooperation Treaty」の略語で、国際出願時に使われる電子出願システム
技術取引の活性化に向け手数料減免の拡大
技術信託管理機関が保有する特許を移転する際に発生する移転登録料および信託・変更登録料が免除され、特許年次登録料の減軽割合が従来の50%から70%に引き上げられる。特許保有、移転費用の軽減により技術取引資料が活性化すると期待される。
特許庁の産業財産情報局長は「今回の特許手数料制度の見直しにより、個人・小規模事業者など経済的弱者が払う手数料の負担が緩和され、さらに多くの知財権が生まれることが期待される」とし、「今後も知財権が有効に保護・活用されるよう特許手数料制度を改善していく」と述べた。
ジェトロ・ソウル事務所知的財産チーム
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