知的財産ニュース 韓国特許審判院、拒絶査定不服審判請求の理由が妥当であれば審査に差し戻すことなく審判官が特許査定する

2024年12月31日
出所: 韓国特許庁

特許・意匠の迅速な権利化を促す

韓国特許庁の特許審判院は、2025年1月から特許と意匠登録出願に係る拒絶査定不服審判において登録査定が妥当であり、追加の争点がないと判断された場合には、審判官が登録査定を通知するように改善すると発表した。

特許審判院は登録の遅延を防止するために、審査段階において検討できなかった争点が残っているか、新しい拒絶の理由が発見されるなど、追加の審査が必要な場合のみに審査官に差し戻すよう改善した。これにより、拒絶査定不服審判の結果によっては審判官が登録査定を行うことで出願人が特許や意匠を権利化するまでの期間を1~2月早める効果が得られると期待される。

これまでは拒絶査定不服審判の審理の結果、審判請求に理由があると認められれば、拒絶査定を取り消し、審査官に差し戻して再び審査をするように運用していた。これにより、審査官から登録査定がなされるまで特許登録の期間が遅延されていた。

特許審判院長は「今回の手続きの改善により、手続きが繰り返される不便が解消され、早期の権利確保に役立つと思う」とし、「今後も特許審判院はユーザーの観点から考えて不便を改善していくよう取り組む」と述べた。

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